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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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1 労働行政機関等における対策
(3)メンタルヘルス対策・ハラスメント防止対策
大綱に盛り込まれている内容

平成27年度~令和4年度

①メンタルヘルス対策に係る指導 ・メンタルヘルス対策に係る企業本社に対する特別指導(平成29年4月1日より実施)
複数の精神障害の労災認定があった場合には、企業本社に対して、個別指導を実施
・労働安全衛生規則の改正によりハイリスクな方を見逃さない取組の徹底(平成29年4月1日より実施)
・医師による面接指導の対象となる労働者の要件を見直すとともに、事業者が産業医及び長時間労働者本人
に対し労働時間等の情報を提供する仕組みを新設(平成31年4月1日より施行)
②ハラスメント防止対策に関する ・パワーハラスメント防止に向けた周知啓発の徹底(平成29年4月1日より実施)
指導等
メンタルヘルス対策に係る企業や事業場への個別指導等の際に、パンフレット「職場におけるパワーハラ
スメント対策が事業主の義務になりました!」等を活用し、パワーハラスメント対策の必要性、予防・解決
のために必要な取組等も含め指導
・男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に基づく職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等
に関するハラスメント防止対策等について、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)(以下「雇均部(室)
という。」)における助言・指導等により適切な履行確保を実施。また、これらのハラスメント事案が生じ
た事業所に対しては、適切な事後の対応及び再発防止のための取組が行われるよう指導を実施
・パワーハラスメント防止のための措置義務の新設、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を内
容とする法律(以下「改正法」という。)が令和元年5月29日に成立し、同年6月5日公布された
・労働政策審議会雇用環境・均等分科会において同法の施行に向けた議論を行い、パワーハラスメント防止
に関する指針等が令和2年1月15日に告示された
・令和2年6月1日に改正法が施行された(パワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置義務に
ついては、中小事業主は令和4年4月1日に義務化)
・改正法の施行後は、雇均部(室)において、ハラスメント防止措置が講じられていない事業所に対し、措
置を講ずるよう指導するとともに、ハラスメント事案が生じた事業所に対して、適切な事後の対応及び再発
防止のための取組が行われるよう指導を実施
・改正法の施行に伴い、精神障害の労災認定の基準についての見直しを行い、これまで「嫌がらせ、いじ
め」に類するものとして評価していた「パワーハラスメント」について、認定基準に明記し、評価の仕方な
どの具体化を図っている

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