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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が
教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針【概要】
第1章 総則
○趣旨
・教師の長時間勤務の実態は深刻であり、持続可能な学校教育の中で効果的な教育活動を行うためには、学校における働き 方改革が急務。
・公立学校の教師については、時間外勤務命令は「超勤4項目」に限定されるものの、校務として行われている業務については、時間外勤務を命じら
れて行うものでないとしても学校教育活動に関する業務であることに変わりはなく、こうした業務を行う時間も含めて時間を管理することが学校にお
ける働き方改革を進める上で必要不可欠。
・このような状況を踏まえ、給特法第7条に基づき、教師の業務量の適切な管理その他教師の服務を監督する教育委員会が教師の健康及び福祉の
確保を図るために講ずべき措置に関する指針を定めるもの。

○対象の範囲
給特法第2条に規定する公立の義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会、及び同条に規定する公立の義務教育諸学校等の
教育職員全て
※義務教育諸学校等:小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園
教育職員:校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員
※事務職員等については、「36協定」における時間外労働の規制が適用される。

第2章 服務監督教育委員会が講ずべき措置等
○業務を行う時間の上限
「超勤4項目」以外の業務を行う時間も含め、教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時
間を「在校等時間」とし、勤務時間管理の対象とする。
具体的には、「超勤4項目」以外の業務を行う時間も含めて教育職員が在校している時間を基本とし、当該時間に、以下①、②を加え、③、④を
除いた時間を在校等時間とする。
<基本とする時間>
○在校している時間

<加える時間>
①校外において職務として行う研修や児童
生徒の引率等の職務に従事している時間
②各地方公共団体で定めるテレワークの時間

<除く時間>
③勤務時間外における自己研鑽及び
業務外の時間(※自己申告による)
④休憩時間

○上限時間
①1か月の時間外在校等時間について、45時間以内
②1年間の時間外在校等時間について、360時間以内
※児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合は、1か月の時間外在校等時間100時間未満、1年間の時間外在校等時間720時間
以内 (連続する複数月の平均時間外在校等時間80時間以内、かつ、時間外在校等時間45時間超の月は年間6カ月まで)

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