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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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2.令和3年度における上限超えの主な要因別の職員割合
〇 上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員が従事した主な特例業務としては、以下のものがあった。
(主なポイント)
・ 新型コロナウイルス感染症対策関連業務により上限を超えた職員割合は、他律部署と自律部署のいずれも、前回(令和2年度)を下回っている。
・ 他律部署においては、「重要な政策に関する法律の立案」、「他国又は国際機関との重要な交渉」、「予算・会計関係業務」等により上限を超
えた職員割合が、前回を上回っている。
・ 他律部署における「国会対応業務」により上限を超えた職員割合は、前回を下回ったものの、依然として最も大きい。

特例業務の内容



①大規模災害への対処
②重要な政策に関する法律の立案

割合
2.4%

(6.7%)

10.5%

(9.6%)

9.4%

(8.8%)



③他国又は国際機関との重要な交渉



④新型コロナウイルス感染症対策関連業務

11.2%

(18.8%)

⑤予算・会計関係業務

12.6%

(11.5%)

⑥人事・給与関係業務

6.6%

(6.3%)

18.7%

(20.2%)



⑦国会対応業務
特例業務の内容

13.6%

(19.8%)

②重要な政策に関する法律の立案

0.9%

(0.6%)



③他国又は国際機関との重要な交渉

0.3%

(0.6%)



④新型コロナウイルス感染症対策関連業務

7.3%

(12.3%)

⑤予算・会計関係業務

15.8%

(17.1%)

⑥人事・給与関係業務

10.4%

(10.4%)

1.1%

(0.9%)





①大規模災害への対処

割合

⑦国会対応業務
※1
※2

※3
※4

①~③は人事院規則に例示する特例業務。④~⑦は「その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを
要するものと各省各庁の長が認めるもの」のうち共通的な業務を取り上げたもの
他律部署の割合については、他律部署の4つの基準のうち、いずれかの基準に該当した職員の人数を100%と
して算出したものである。同様に、自律部署の割合については、自律部署の2つの基準のうち、いずれかの基
準に該当した職員の人数を100%として算出したものである。
同一の職員が複数の特例業務に従事している場合もあり、また、上記の特例業務のほか、各府省固有業務等が
特例業務とされているため、上記数値を足しても100%にならない。
( )内の%は令和2年度の割合

20