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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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大綱の数値目標




メンタルヘルス関係の数値目標について、大綱において「第14次労働災害防止計画(令和5年度から令和9年度まで)において新たな数
値目標が設定された場合には、その目標の達成に向けた取組を推進する」とされていることを踏まえ、令和5年度以降は14次防の目標の達
成に向けて取組を推進。
13次防の目標もフォローアップ。
令和5年度以降にその達成に向けて取組を推進する数値目標


週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(令和7年まで)



労働者数30人以上の企業のうち、

(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満(令和7年まで)
(2)勤務間インターバル制度を導入している企業割合を15%以上(令和7年まで)
特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。


年次有給休暇の取得率を70%以上(令和7年まで)



メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上とする(令和9年まで)。



使用する労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェック実施の割合を50%以上とする(令和9年まで)。



自分の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み又はストレスがあるとする労働者の割合を50%未満とする(令和9年
まで)。

(フォローアップ)


仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上とする(令
和4年まで)。



ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする(令和4年まで)。

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