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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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超過勤務の上限等に関する措置(現行制度)の概要

【参考資料】

超過勤務命令の上限
各省各庁の長は、原則として1箇月について45時間かつ1年について360時間の範囲内(他律的な業務の比重の高い部
署に勤務する職員に対しては、1箇月について100時間未満、1年について720時間等の範囲内)で、必要最小限の超
過勤務を命ずるものとする。
特例業務(大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認める業務)に従事する職員
又は従事していた職員に、上限を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合には、超過勤務命令の上限は適用しない。
特例業務に従事する場合
※「特例業務」とは、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際
機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各
省各庁の長が認める業務をいう。

月45時間以下
年360時間以下

月100時間未満
年720時間以下
2~6箇月平均80時間以下(注)
月45時間超は年6箇月まで
超過勤務

(注)2箇月、3箇月、4箇月、5箇月、
6箇月のいずれの期間においても、
平均が80時間以下であることをいう。

正規の勤務時間
原則
〔自律部署〕

【他律的業務の比重が高い部署】
・「他律的業務」とは、業務量、業務の実施時期
その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定す
ることが困難な業務をいう。
・国会関係、国際関係、法令協議、予算折衝等に従
事するなど、業務の量や時期が各府省の枠を超え
て他律的に決まる比重が高い部署が該当し得る。

他律的な業務の比重の高い部署
〔他律部署〕

要因の整理分析等
特例業務により、上限を超えて超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、当該職員
の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、適切に情報を収集して、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行
う必要。

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