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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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第3章 長期休業期間における集中した休日の確保のための一年単位の変形労働時間制
○目的
本制度により長期休業期間において休日を集中して確保することで、教育職員の休息の時間等を確保し、ひいては児童生徒等に対して効果的な教育
活動を行うことに資するとともに、教育職員の職としての魅力の向上に資することにより意欲と能力のある人材が教育職員として任用され、学校教育の
水準の維持向上を図るもの。
このため、本制度は、長期休業期間において休日を集中して確保することを目的とする場合に限り適用すべきものである。

○服務監督教育委員会等が講ずべき措置
本制度を適用する場合は、上限時間について、「45時間」を「42時間」と、「360時間」を「320時間」とする。
本制度を適用するに当たっては、上限時間の範囲内であることが前提。
服務監督教育委員会及び校長は、こうした本制度の趣旨を十分に留意した上で、適用しようとする期間の前年度において上限時間の範囲内である
ことなどの在校等時間の状況や、在校等時間の長時間化を防ぐための取組の実施状況等を確認し、適用しようとする期間で上限時間の範囲内とな
ることが見込まれる場合に限り、本制度の適用を行うこと。
本制度の適用後も、対象期間において、上限時間の範囲内とすること。
本制度を適用するに当たっては、服務監督教育委員会及び校長は、教育職員について、対象期間において、以下の全ての措置を講じる。
イ タイムカードによる記録等の客観的な方法等による在校等時間の把握を行う
ロ 部活動の休養日及び活動時間を部活動ガイドラインの範囲内とする
ハ 通常の正規の勤務時間を超える割振りについては、長期休業期間で確保できる勤務時間を割り振らない日の日数を考慮した上で、年度初め、学校行事が行わ
れる時期等、対象期間のうち業務量が多い一部の時期に限り行う
ニ 通常の正規の勤務時間を超えて割り振る日において、これを理由として、担当授業数や部活動等の児童生徒等の活動の延長・追加や、教育職員の業務を新た
に付加することにより、在校等時間を増加させないようにする
ホ 通常の正規の勤務時間より短く割り振る日については、勤務時間の短縮ではなく勤務時間を割り振らないこととし、当該日を長期休業期間に集中して設定する
ヘ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保する

本制度を適用するに当たっては、服務監督教育委員会及び校長は、対象期間において、学校について以下の全ての措置を講じる。
イ 部活動、研修その他の長期休業期間における業務量の縮減を図る
ロ 超勤4項目の臨時又は緊急のやむを得ない業務を除き、職員会議、研修等の業務については、通常の正規の勤務時間内において行う
ハ 全ての教育職員に画一的に適用するのではなく、育児や介護を行う者等については配慮する

本制度に関して指針に定める事項を踏まえ講ずる措置等に関し、人事委員会と認識を共有するとともに、人事委員会の求めに応じてその実施状況
等について報告を行い、専門的な助言を求めるなど連携を図る。 等

第4章 文部科学省の取組について
文部科学省は、学校における働き方改革を進める上で前提となる学校の指導及び事務の体制の効果的な強化及び充実を図るための教育条件の整備
を進める。また、各都道府県及び指定都市における条例等の制定状況や、各服務監督教育委員会の取組の状況を把握し、公表する。 等

附則

この指針は令和2年4月1日から適用する。ただし、休日の「まとめ取り」のための一年単位の変形労働時間制については令和3年4月1日から適用する。

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