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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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○教育職員の服務を監督する教育委員会が講ずべき措置
(1) 本指針を参考にしながら、その所管に属する学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針(「上限方針」)を教育委員会規則等において定
める。
(2) 教育職員が在校している時間は、ICTの活用やタイムカード等により客観的に計測。校外で職務に従事している時間も、できる限り客観的に計測。
計測した時間は公務災害が生じた場合等に重要な記録となることから、公文書としてその管理及び保存を適切に行う。
(3) 休憩時間や休日の確保等に関する労働基準法等の規定を遵守する。
(4) 教育職員の健康及び福祉を確保するため、以下の事項に留意する。
-在校等時間が一定時間を超えた教育職員に医師による面接指導を実施すること。
-終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。

(5) 上限方針を踏まえた所管に属する各学校における取組の実施状況を把握した上で、その状況を踏まえつつ、業務分担の見直しや適正化、必要な
環境整備等の在校等時間の長時間化を防ぐための取組を実施。上限方針で定める上限時間の範囲を超えた場合には、所管内の各学校における業
務や環境整備等の状況について事後的に検証を行う。
(6)上限方針を定めるに当たっては人事委員会(置かない場合は地方公共団体の長)と認識を共有し、専門的な助言を求めるなど連携を図る。講ずべき
措置に関し、人事委員会の求めに応じて実施状況等について報告を行い、専門的な助言を求めるなど連携を図る。

○留意事項
(1) 上限時間について
・本指針は上限時間まで業務を行うことを推奨する趣旨ではない。
・本指針は、学校における働き方改革の総合的な方策の一環であり、在校等時間の長時間化を防ぐ他の取組と併せて取り組まれるべきもの。決して、
これらの取組を講ずることなく、学校や教育職員に対し、上限時間を遵守することを求めるのみではならない。
(2) 虚偽の記録等について
在校等時間を上限時間の範囲内とすることが目的化し、授業など教育課程内の学校教育活動であって真に必要な活動であるものをおろそかにする
ことや、実際より短い虚偽の時間を記録に残す、又は残させることがあってはならない。
(3) 持ち帰り業務について
本来、業務の持ち帰りは行わないことが原則。上限時間を遵守するためだけに自宅等に持ち帰って業務を行う時間が増加することは、厳に避ける。
仮に業務の持ち帰りが行われている実態がある場合には、その実態把握に努めるとともに、業務の持ち帰りの縮減に向けた取組を進める。
(4) 都道府県等が講ずべき措置について
都道府県及び指定都市においては、服務監督教育委員会が定める上限方針の実効性を高めるため、条例等の整備その他の必要な措置を講ずる
ものとする。

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