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第24回過労死等防止対策推進協議会 全体版資料 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33331.html
出典情報 過労死等防止対策推進協議会(第24回 5/30)《厚生労働省》
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1 労働行政機関等における対策
(1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底
大綱に盛り込まれて
いる内容
②「労働時間の適正な
把握のために使用者
が講ずべき措置に関
するガイドライン」
の周知・指導

平成27年度~令和4年度
・長時間労働を是正するためには、労働時間を適正に把握することが前提となることから、あらゆる機会を通じて、
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を周知している
(平成28年度)
・「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」について、以下の取組等を実施
(1月)・経団連への説明会(91社参加)を開催、主要業種別団体への説明会を開催
(2月)・使用者団体約220社に対して、ガイドラインを含めた長時間労働の抑制等に向けて、厚生労働大臣名による緊
急要請を実施(一部団体は、直接訪問して要請を実施)
・地方団体連絡協議会等で説明会を実施
・都道府県労働局において、管内の商工会議所、中小企業団体中央会等に対して、傘下の事業主への周知を依

・リーフレットを作成、厚生労働省ホームページに掲載し、都道府県労働局や監督署で各種の相談や集団指導
時に配布
・地方公共団体に周知し、ガイドラインに基づく適切な対応を要請
(平成30年度)
(2月)・働き方改革に伴う労働安全衛生法及び人事院規則の一部改正を踏まえた対応について地方公共団体に周知し、
客観的な方法による労働時間の把握等を行うよう要請

③36協定(特別条項含 ・36協定が届け出られた場合には、法定の要件に適合しているか確認するとともに、当該協定内容の適正化を図ってい
む)の適正な締結の

周知・指導
・労働基準監督署の窓口において、36協定における特別延長時間の短縮に努めるよう指導(平成28年10月以降は、監督
指導においても同様に指導するよう、改めて指示)
・36協定未締結事業場に対する監督指導の実施

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