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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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2
外来医療計画の策定を行う体制等の整備
2-1 都道府県の体制
○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保のみならず地域
医療構想等の入院医療、在宅医療等に関する事項とも関係するものであり、
都道府県においては、これらの事項に横断的に対応できるよう必要な体制を
整えられたい。
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域
(以下「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その
他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者と
の連携を図りつつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等に
ついて協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとされている2。な
お、協議の場については、地域医療構想調整会議を活用することが可能であ
る 3。
○
対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域によっては二次医
療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想定されることから、二次医療圏
とは異なる対象区域単位で設置することも可能であるが4、外来医師偏在指標
(後述)の区域単位との関係から、当面は二次医療圏単位での協議の場の運
営を行うよう努められたい。
○
外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関係者の理解を得
て推進する必要があるため、協議の場の構成員については、郡市区医師会等
の地域における学識経験者や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町
村等の幅広いものとすることが望ましい。なお、医療保険者については、必
要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定するこ
ととする。
○
また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進める観点から、都
道府県は、議事等に応じて、参加を求める関係者(病院・診療所の管理者、
2
医療法第 30 条の 18 の5第1項
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医療法第 30 条の 18 の5第5項
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医療法第 30 条の 18 の5第1項
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外来医療計画の策定を行う体制等の整備
2-1 都道府県の体制
○ 外来医療に係る医療提供体制に関する事項は、医師の確保のみならず地域
医療構想等の入院医療、在宅医療等に関する事項とも関係するものであり、
都道府県においては、これらの事項に横断的に対応できるよう必要な体制を
整えられたい。
2-2 外来医療に係る医療提供体制に関する協議の場
○ 都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域
(以下「対象区域」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その
他の医療関係者、医療保険者その他の関係者との協議の場を設け、関係者と
の連携を図りつつ、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等に
ついて協議を行い、その結果を取りまとめ、公表するものとされている2。な
お、協議の場については、地域医療構想調整会議を活用することが可能であ
る 3。
○
対象区域内の医療機関の規模や数等は多様であり、地域によっては二次医
療圏単位の協議の場の運営が困難な場合も想定されることから、二次医療圏
とは異なる対象区域単位で設置することも可能であるが4、外来医師偏在指標
(後述)の区域単位との関係から、当面は二次医療圏単位での協議の場の運
営を行うよう努められたい。
○
外来医療に係る医療提供体制の確保については、幅広く関係者の理解を得
て推進する必要があるため、協議の場の構成員については、郡市区医師会等
の地域における学識経験者や、病院・診療所の管理者、医療保険者、市区町
村等の幅広いものとすることが望ましい。なお、医療保険者については、必
要に応じ、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定するこ
ととする。
○
また、協議の場における協議をより効果的・効率的に進める観点から、都
道府県は、議事等に応じて、参加を求める関係者(病院・診療所の管理者、
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医療法第 30 条の 18 の5第1項
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医療法第 30 条の 18 の5第5項
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医療法第 30 条の 18 の5第1項
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