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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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事情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合


なお、①の場合においては、事業承継が終わった後、遅くとも診療所の開
設許可申請又は開設届出を行う時点で、開設事前届出についても提出を求め、
必要に応じて協議の場への参加の求め・要請・勧告・公表等を行うこと。



②又は③に該当する場合であって、開設事前届出を行わないことについて
やむを得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認めた
者については、免除の対象とすることとする。例えば、地方自治体からの求
めに応じて地域外来医療を提供するために開設される無床診療所や、イベン
ト等のために短期間においてのみ開設される無床診療所などが想定されるが、
具体的には、その実情に応じて、都道府県において判断されたい。



「やむを得ない場合」に該当することが見込まれる新規開業希望者は、そ
の事由が生じた段階又は生じる見込みとなった段階で速やかに、都道府県、
保健所等へ相談されたい。都道府県知事は、当該者から相談があった場合や
保健所等から連絡があった場合など、やむを得ない場合に該当する可能性が
ある者を関知した段階で、その者から説明を求めるなどの方法により、上記
のやむを得ない場合として認められるか否かを判断すること。やむを得ない
場合として認められる場合には、都道府県知事から当該者に対して、その旨
を証する書面を交付することが望ましい。

6-2-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討
○ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の例については、
外来医師多数区域における地域に必要とされる医療機能の内容(夜間や休日
等における地域の初期救急医療、在宅医療、公衆衛生に係る医療等)を踏ま
え、以下のとおりとする。また、今後、かかりつけ医機能報告のデータ等を
踏まえ、必要に応じて追加を検討することとする。なお、不足している外来
医療機能に関する検討に当たっては、6-1-3の内容も参照すること。
① 地域で不足する医療
・ 夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供(夜間・休日等の診
療、在宅当番医制度への参加、夜間休日急患センターの出務、二次救急
医療機関の救急外来への出務等)
・ 在宅医療の提供(提供が不足している地域がある場合)
・ 学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供


発熱外来の診療
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