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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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足する医療機能、医師不足地域における医療を提供しない意向を示している
ときは、外来医療の協議の場への参加及び地域で不足する医療機能、医師不
足地域における医療を提供しない理由等について説明を求めることができる。
なお、都道府県知事において実施しないと判断する場合は、事前にその理由
を含め、厚生労働省に協議いただきたい。
・ 開設事前届出をした者
・ 開設事前届出を行わなければならなかった者で、当該届出を行わなかっ
た者
・ 開設事前届出に関する「やむを得ない場合」の①に該当する者であって、
事業承継が終わった者
・ 開設事前届出に関する「やむを得ない場合」の②又は③に該当する者で
あって、都道府県が開設事前届出が必要であると認めた者


外来医療に関する協議の場で上記の新規開業希望者に説明を求める事項は、
地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない理由、当該外
来医師過多区域において開設が必要である理由及び提供する医療の具体的な
内容とする。



外来医療に関する協議の場において、新規開業希望者に対して、地域で不
足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない理由等の説明を求める
ことや、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供するよう働
きかけることの重要性に鑑み、新規開業希望者に対して参加を求める外来医
療に関する協議の場は、原則として対面又はオンラインで開催することとし
て、都道府県における手続き上やむを得ない場合は持ち回り開催や書面によ
る開催等の対応も可能であることとする。なお、会議への参加が必要となる
ため、例えば対面開催の場合には、文書による回答は参加とはみなされず、
はがき等による意見聴取は認められない。



外来医療に関する協議の場については、開設事前届出の提出後、届出内容
の確認、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の要請(1
~2週間程度の期限)、厚生局への通知の期間が必要であり、こうした状況
を鑑みると、少なくとも3か月に1回は外来医療に関する協議の場を開催す
ることが必要であると想定される。外来医療に関する協議の場の効果的・効
率的な運用の観点から、必要に応じて外来医療に関する協議の場の下にワー
キング・グループ等を設置することも可能とする。

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