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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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厚生労働省から提供するデータについても、更新時に都道府県に対して速や
かに情報提供することとする。
5-4 外来医師過多区域の設定
○ 都道府県知事は、二次医療圏であって、厚生労働省令で定める基準を超え
る区域がある場合において、当該二次医療圏のうち、特に地域外来医療を確
保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を外来医師過多区域
として指定し、公示するものとする。
○
厚生労働省令で定める外来医師過多区域の基準については、地域の人口と
診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指標に加え、外来医療へのアクセス
の観点から可住地面積当たりの診療所数も考慮し、具体的には、
・ 外来医師偏在指標について、「全国平均値+標準偏差の 1.5 倍」以上
かつ
・ 可住地面積あたり診療所数が上位 10%以上
を基準とし、当該基準に該当する以下の9箇所の二次医療圏(外来医師偏在
指標の高い順に提示)を、国が提示する外来医師過多区域の候補区域とする
こととする。
○
都道府県
二次医療圏名
該当市区町村
東京都
区中央部
千代田区、中央区、港区、文京区、台東区
東京都
区西部
新宿区、中野区、杉並区
東京都
区西南部
目黒区、世田谷区、渋谷区
京都府
京都・乙訓
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町
大阪府
大阪市
福岡県
福岡・糸島
福岡市、糸島市
東京都
区南部
品川区、大田区
東京都
区西北部
豊島区、北区、板橋区、練馬区
兵庫県
神戸
大阪市
神戸市
外来医師過多区域については、厚生労働省令で定める基準によって候補と
なる二次医療圏のうち、都道府県において、外来医師が特に多い地域を指定
するものであり、候補となる二次医療圏の中に、人口あたり医師数や可住地
面積あたり診療所数が特に高い市区町村や地区がある場合には、当該市区町
村や当該地区を指定することも考えられる。
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かに情報提供することとする。
5-4 外来医師過多区域の設定
○ 都道府県知事は、二次医療圏であって、厚生労働省令で定める基準を超え
る区域がある場合において、当該二次医療圏のうち、特に地域外来医療を確
保する必要がある区域があると認めるときは、当該区域を外来医師過多区域
として指定し、公示するものとする。
○
厚生労働省令で定める外来医師過多区域の基準については、地域の人口と
診療所医師数等を踏まえた外来医師偏在指標に加え、外来医療へのアクセス
の観点から可住地面積当たりの診療所数も考慮し、具体的には、
・ 外来医師偏在指標について、「全国平均値+標準偏差の 1.5 倍」以上
かつ
・ 可住地面積あたり診療所数が上位 10%以上
を基準とし、当該基準に該当する以下の9箇所の二次医療圏(外来医師偏在
指標の高い順に提示)を、国が提示する外来医師過多区域の候補区域とする
こととする。
○
都道府県
二次医療圏名
該当市区町村
東京都
区中央部
千代田区、中央区、港区、文京区、台東区
東京都
区西部
新宿区、中野区、杉並区
東京都
区西南部
目黒区、世田谷区、渋谷区
京都府
京都・乙訓
京都市、向日市、長岡京市、大山崎町
大阪府
大阪市
福岡県
福岡・糸島
福岡市、糸島市
東京都
区南部
品川区、大田区
東京都
区西北部
豊島区、北区、板橋区、練馬区
兵庫県
神戸
大阪市
神戸市
外来医師過多区域については、厚生労働省令で定める基準によって候補と
なる二次医療圏のうち、都道府県において、外来医師が特に多い地域を指定
するものであり、候補となる二次医療圏の中に、人口あたり医師数や可住地
面積あたり診療所数が特に高い市区町村や地区がある場合には、当該市区町
村や当該地区を指定することも考えられる。
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