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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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に支障がない範囲として、都道府県が公表しなければならない情報の範囲を
別紙1のとおり設定したため参考にされたい。特に具体的な医療の内容に関
する項目については、1以上 10 未満の値を「*」等の記号で秘匿することと
している。


これらを踏まえた上で、患者・住民に公表する情報は患者・住民にとって
分かりやすく加工することが求められるため、都道府県において公表時のフ
ォーマットを共通化することを原則としつつ、用語解説を追加する等の加工
を加えることが望ましい。また、都道府県において、これ以外の加工等の自
主的な工夫についても差し支えない。

6-1-6 各医療機関での取組
○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能を真に担ってい
るか、自医療機関において提供している医療の内容や医療機関内における体
制について検討することが必要である。


なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関も同じ対象区域
における他の医療機関の担っている外来医療機能の状況等を把握することが
可能になるため、それらの情報も踏まえて検討いただきたい。



あわせて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議等における医療
機関相互の協議により、地域における外来医療の提供体制に必要な連携等、
地域において自医療機関に求められる外来医療機能を確認することが重要で
ある。

6-2 外来医師過多区域における取組
6-2-1 新規開業者等に対する情報提供
○ 都道府県は「外来医師過多区域」及び当該区域の要請内容となる「地域外
来医療(地域で不足する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容
(※))」を公表し、都道府県・保健所設置市区は、医療法第8条の開設届出
に関するサイトや窓口等で都道府県が公表する外来医師過多区域、地域で不
足する医療機能や医師不足地域での医療の提供の内容、届出様式についての
周知を行うこと。
※ 医師不足地域とは、医師少数区域(二次医療圏)のほか、都道府県が設
定可能な医師少数スポット、重点医師偏在対策支援区域を念頭に置いている
が、これらに限定するものではない。医師不足地域での医療提供の内容につ
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