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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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ⅱ)外来医療の協議の場における協議への参加等
○ 届出者等は、ⅰ)により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議
の場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければな
らない16。


なお、当該協議の場における協議において、届出者等が地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療を提供する意向を示した場合、又は届出者等
における当該理由等がやむを得ないものと認められた場合には、都道府県知
事は、その確認をした旨の書面を、届出者等に対して交付することが望まし
い。

ⅲ)要請
○ 都道府県知事は、ⅱ)の説明の内容を踏まえ、地域で不足する医療機能、
医師不足地域での医療を提供しない理由等がやむを得ないものと認められな
いときは、保険医療機関の指定期間が3年間に短縮されることがある旨を周
知した上で、届出者等に対し、原則として1~2週間程度の回答期限を定め
て、当該外来医師過多区域における地域で不足する医療機能、医師不足地域
での医療の提供をすべきことを要請することができる17 。なお、都道府県知
事において実施しないと判断する場合は、事前にその理由を含め、厚生労働
省に協議いただきたい。


地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しない「やむを得
ない理由」については、これらの要件が外来医師過多区域における新規開業
の前提となる要請であることを踏まえ、真に当該医療を提供しない事情があ
る場合に限って個別に判断されるものであり、開設事前届出において地域で
不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しないとした場合には、原
則として要請の対象となることが想定される。例えば、
・ 夜間や休日における地域の初期救急医療の提供が求められているが、診
療所に勤務する全ての医師が乳幼児の世話や家族の介護等を現に担ってお
り夜間や休日の対応ができない場合
・ 学校医となることが求められているが、学校側等との調整中である場合
等が該当すると考えられる。



なお、届出者等からの返答が、要請に応じる旨であるか要請に応じない旨

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医療法第 30 条の 18 の6第5項
医療法第 30 条の 18 の6第6項
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