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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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□※6□□病院・一般診療所外来患者流出入調整係数□=
病院・一般診療所外来患者数□患者住所地□+病院・一般診療所外来患者流入数
−病院・一般診療所外来患者流出数
病院・一般診療所外来患者数(患者住所地)
○
都道府県間の外来患者の流出入については、厚生労働省からデータの提
供を行い、必要に応じて都道府県間で調整を行うこととする。調整を終え
たデータについては、都道府県から厚生労働省に報告し、最終的な外来医
師多数区域が決定されることになる。
(2)都道府県間の外来患者の流出入の調整
○ 都道府県間で外来患者数の流出入を調整する場合には、都道府県の企画部
局(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づく総合計画を担当する部局
等)や介護部局(介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく介護保険事
業支援計画を担当する部局等)、医療関係者の意見を踏まえた上でまず自都
道府県の考え方をまとめることとする。また、都道府県内の対象区域間の供
給数の増減を調整する場合についても同様に、医療関係者や市町村の意見を
踏まえ、自都道府県の考え方をまとめることとする。
○
都道府県において考え方をまとめた後、都道府県は、関係する都道府県や
都道府県内の医療関係者との間で外来患者の流出入を調整し、外来医師偏在
指標を設定することとする。なお、調整に当たっては、丁寧かつ十分な協議
を行い、特に都道府県間の調整においては、議事録の作成に加え、協議後に
は合意を確認できる書面を作成するなどして、協議結果を取りまとめておく
ことが適当である。
5-3 外来医師多数区域の設定
○ 医師確保計画における医師偏在指標の活用方法を参考に、都道府県知事は、
外来医師偏在指標の値が全二次医療圏の中で上位 33.3%に該当する二次医療
圏を外来医師多数区域と設定することとする。設定した区域については、そ
の他開業に当たって参考となる情報と併せて、都道府県のホームページ等に
掲載するほか、様々な機会を捉えて周知するなど、新規開業希望者等が容易
にアクセスできる工夫を行うこととする。また、医療機関のマッピング等の
データについては、新規開業希望者等の判断の参考として用いられるよう可
能な限り頻繁に更新を行うなどデータの質の担保に努めることとする。なお
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病院・一般診療所外来患者数□患者住所地□+病院・一般診療所外来患者流入数
−病院・一般診療所外来患者流出数
病院・一般診療所外来患者数(患者住所地)
○
都道府県間の外来患者の流出入については、厚生労働省からデータの提
供を行い、必要に応じて都道府県間で調整を行うこととする。調整を終え
たデータについては、都道府県から厚生労働省に報告し、最終的な外来医
師多数区域が決定されることになる。
(2)都道府県間の外来患者の流出入の調整
○ 都道府県間で外来患者数の流出入を調整する場合には、都道府県の企画部
局(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づく総合計画を担当する部局
等)や介護部局(介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく介護保険事
業支援計画を担当する部局等)、医療関係者の意見を踏まえた上でまず自都
道府県の考え方をまとめることとする。また、都道府県内の対象区域間の供
給数の増減を調整する場合についても同様に、医療関係者や市町村の意見を
踏まえ、自都道府県の考え方をまとめることとする。
○
都道府県において考え方をまとめた後、都道府県は、関係する都道府県や
都道府県内の医療関係者との間で外来患者の流出入を調整し、外来医師偏在
指標を設定することとする。なお、調整に当たっては、丁寧かつ十分な協議
を行い、特に都道府県間の調整においては、議事録の作成に加え、協議後に
は合意を確認できる書面を作成するなどして、協議結果を取りまとめておく
ことが適当である。
5-3 外来医師多数区域の設定
○ 医師確保計画における医師偏在指標の活用方法を参考に、都道府県知事は、
外来医師偏在指標の値が全二次医療圏の中で上位 33.3%に該当する二次医療
圏を外来医師多数区域と設定することとする。設定した区域については、そ
の他開業に当たって参考となる情報と併せて、都道府県のホームページ等に
掲載するほか、様々な機会を捉えて周知するなど、新規開業希望者等が容易
にアクセスできる工夫を行うこととする。また、医療機関のマッピング等の
データについては、新規開業希望者等の判断の参考として用いられるよう可
能な限り頻繁に更新を行うなどデータの質の担保に努めることとする。なお
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