よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



医療機器の効率的な活用に係る計画

7-1 医療機器の効率的な活用に関する考え方
○ 人口当たりの医療機器の台数には地域差があり、また、医療機器ごとに地
域差の状況は異なっている。今後、人口減少が見込まれ、効率的な医療提供
体制を構築する必要がある中、医療機器についても効率的に活用できるよう
対応を行う必要がある。


したがって、医療機器の効率的な活用に資する施策として、地域の医療ニ
ーズを踏まえた地域ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標を作成し、
医療機器を有する医療機関をマッピングした上で、新規購入希望者に対して
これらの情報を提供しつつ、外来医療に関する協議の場等を活用し、医療機
器の共同利用(対象となる医療機器について連携先の病院又は診療所から紹
介された患者のために利用される場合を含む。)等について協議することと
する。

7-2 協議の場と区域単位
○ 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項の1つとし
て、医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活
用に関する事項が規定され、当該事項については協議を行い、その結果を取
りまとめ、公表するものとしている21。このため、医療機器の効果的な活用
に係る計画についても、外来医療計画に盛り込むものとする。


医療機器の効果的な活用に係る協議の場としては、外来医療に係る医療提
供体制に関する協議の場を活用することとするが、医療機器に関する協議に
ついてはその特殊性から、必要に応じて当該機器を保有する病院又は診療所
の管理者、放射線診療の専門家等で構成されたワーキング・グループ等を設
置することも可能とする。



医療機器の効果的な活用に係る協議を行う区域については、外来医療計画
と同様に二次医療圏単位を基本とするが、先進的な技術、特に専門性の高い
救急医療等に関連する医療機器についてはその医療提供体制の整備を図るべ
き地域的単位として設定されている三次医療圏、がんの診療に関係する医療
機器についてはがん対策推進基本計画22 に基づき都道府県が策定する都道府

21
22

医療法第 30 条の 18 の5第1項第6号
がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10 条
42