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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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地域における主な疾病等に関する学識経験者を含む。)を柔軟に選定するこ
ととし、参加を求める関係者の選定に当たっては公平性・公正性に留意する
こととする。


外来医療機能について、市区町村等のより細かい単位での協議を行う場合
や、在宅当番医制度や夜間・休日急患センターへの参加等の特定の議題を継
続的に協議する場合等については、協議の場の下にワーキング・グループや
専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めて
いく方法も考えられる。



この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求める場合には、当該地域
における代表性を考慮して選定した病院・診療所の管理者等の医療関係者、
郡市区医師会等の地域における学識経験者、市区町村等に加え、例えば、医
療を受ける立場の参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選定
することが望ましい。

2-3 外来医療計画策定のプロセス
○ 外来医療計画は医療計画の一部であることから、その策定に当たっては、
医師会等の診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴くとともに、
都道府県医療審議会、市区町村及び保険者協議会の意見を聴く必要がある5。


また、外来医療計画に定められた施策の実効性を確保するため、都道府県
は、外来医療計画の立案・策定の段階から、協議の場の構成員から意見を聴
取すること。さらに、地域の医療関係者、保険者及び患者・住民の意見を聴
く必要もあることから、都道府県においては、パブリックコメントやヒアリ
ングなど患者・住民の意見を反映するための手続を取るとともに、既存の圏
域連携会議等の場も活用して地域の医療関係者の意見を反映する手続を取る
ことが望ましい。



また、策定された外来医療計画については、協議の場における議論の状況
等について、医療審議会に対し必要に応じ報告を行うこと。



現行の医療計画の策定プロセスと同様に、外来医療計画の策定に当たって
も、都道府県医療審議会の下に専門部会やワーキング・グループ等を設置し

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医療法第 30 条の4第 16 項及び第 17 項
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