よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



このような状況を踏まえ、都道府県は、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
第 30 条の4第2項第 10 号の規定に基づき、医療計画において外来医療に係
る医療提供体制の確保に関する事項(以下「外来医療計画」という。)を追
加し、医療法第 30 条の 18 の5の規定に基づき外来医療に係る医療提供体制
の確保に関する協議の場(以下「協議の場」という。)を設け、関係者と協
議を行う必要がある。



外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医師偏在指標の計
算式に基づき、都道府県において二次医療圏単位で外来医師偏在指標を定め、
この外来医師偏在指標に基づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義す
る。都道府県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対して
は、当該外来医師多数区域において不足する医療機能を担うよう求め、新規
開業を希望する者が求めに応じない場合には協議の場への出席を求めるとと
もに、協議結果等を住民等に対して公表することとなっており、外来医師偏
在指標の値及び協議の場における協議プロセス、公表の方法等については、
外来医療計画に盛り込み、あらかじめ公表しておくこととなっている。



しかしながら、外来医師多数区域における新規開業希望者に対して、地域
に必要とされる医療機能を要請して合意に至った事例、協議の場を活用した
事例等は少なく、必ずしも外来医師多数区域における一連の取組が進んでい
るとは評価できない状況に鑑み、令和6年 12 月 25 日に策定された「医師偏
在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」においては、外来医師偏在指標
が一定数値を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望者に対
して、医療法に基づき、開設6か月前までに事前届出を求め、地域で不足し
ている医療機能等の要請等をすることができることとし、要請等の実効性を
確保するための仕組みとして勧告、公表を行うことができるなど、対応を強
化することとした。



「医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ」を踏まえ、令和7年
12 月 12 日に「医療法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第 87 号。以
下「改正法」という。)が成立・公布され、外来医師過多区域における無床
診療所の新規開業希望者への対応の強化(新規開設の事前届出制、地域で不
足する医療機能・医師不足地域での医療の提供の要請、要請に応じなかった
場合の勧告・公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)が行われ、外来医師
過多区域の候補区域がある都道府県においては、当該区域の検討及び指定を
6