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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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・ 警察医会への協力
・ 地域産業保健センターへの協力
・ 乳幼児健診
・ 不足する特定診療科に係る医療(産科、小児科、児童精神科等)
※ 都道府県医師会や関係郡市区医師会等の関係者との協議において判
断されたい。
② 医師不足地域での医療
・ 都道府県内外の医師不足地域での定期的な外来医療(地域で不足して
いる診療科)の提供
・ 都道府県内外の医師不足地域での夜間休日急患センターへの出務、二
次救急医療機関の救急外来への出務 等
・ 学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供
・ 夜間・休日等の診療
③ その他
・ 大学における地域医療学講座等での勤務
・ 都道府県が求めるセミナー
・ JMAT、DMAT または地域の医師会が編成する医療救護班への登録、医師
会が実施する災害医療チーム研修への参加
・ 保健所の嘱託医への登録
・ メディカルコントロール業務
・ 看護学校等での講義
・ 地域ケア会議への出席
・ 介護認定審査会への出席、障害支援区分認定審査会への出席
○
医師不足地域での医療の提供の要請を行う際、都道府県は、都道府県内外
の特定の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポット等の
医師不足地域を指定する場合には、指定した区域で不足している医療を提供
するよう求めること、特定の区域を指定しない場合には、都道府県内・近隣
都道府県の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポット等
で不足している医療を提供するように求めること。
あわせて、広域マッチング事業への登録、都道府県や都道府県医師会等に
よるドクターバンクにおける医師不足地域への登録を求めること。これらの
医療提供を求める際には、外来医師過多区域を有する都道府県の調整のもと、
外来医師過多区域内の市区・医師会等と医師少数区域等の市町村・医師会等
とでの提携・調整を行うことが考えられる。
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・ 地域産業保健センターへの協力
・ 乳幼児健診
・ 不足する特定診療科に係る医療(産科、小児科、児童精神科等)
※ 都道府県医師会や関係郡市区医師会等の関係者との協議において判
断されたい。
② 医師不足地域での医療
・ 都道府県内外の医師不足地域での定期的な外来医療(地域で不足して
いる診療科)の提供
・ 都道府県内外の医師不足地域での夜間休日急患センターへの出務、二
次救急医療機関の救急外来への出務 等
・ 学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供
・ 夜間・休日等の診療
③ その他
・ 大学における地域医療学講座等での勤務
・ 都道府県が求めるセミナー
・ JMAT、DMAT または地域の医師会が編成する医療救護班への登録、医師
会が実施する災害医療チーム研修への参加
・ 保健所の嘱託医への登録
・ メディカルコントロール業務
・ 看護学校等での講義
・ 地域ケア会議への出席
・ 介護認定審査会への出席、障害支援区分認定審査会への出席
○
医師不足地域での医療の提供の要請を行う際、都道府県は、都道府県内外
の特定の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポット等の
医師不足地域を指定する場合には、指定した区域で不足している医療を提供
するよう求めること、特定の区域を指定しない場合には、都道府県内・近隣
都道府県の重点医師偏在対策支援区域や医師少数区域・医師少数スポット等
で不足している医療を提供するように求めること。
あわせて、広域マッチング事業への登録、都道府県や都道府県医師会等に
よるドクターバンクにおける医師不足地域への登録を求めること。これらの
医療提供を求める際には、外来医師過多区域を有する都道府県の調整のもと、
外来医師過多区域内の市区・医師会等と医師少数区域等の市町村・医師会等
とでの提携・調整を行うことが考えられる。
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