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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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に反映する指標として、医師偏在対策の推進において活用されるものである。
○
しかしながら、外来医師偏在指標(地域ごとの外来医療機能の偏在・不足
等の客観的な把握が可能となる指標をいう。以下同じ。)の算定に当たって
は一定の仮定が必要であり、また、入手できるデータの限界などにより指標
の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めている
ものではない。このため、外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対
的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すも
のであるという性質を十分に踏まえた上で、外来医師偏在指標の数値を絶対
的な基準として取り扱うことや外来医師偏在指標のみに基づく機械的な運用
を行うことの無いよう十分に留意する必要がある。
○
また、外来医療に係る医療提供体制の構築においては、地域包括ケアシス
テムの深化に資するような取組を行っていくことが重要である。例えば、高
齢化に伴い慢性疾患を抱えながらも住み慣れた場所での療養を希望する患者
が増えることが見込まれるため、外来医療と在宅医療が切れ目なく提供され
ることや、高齢者の軽症患者の救急搬送の増加に対し、初期救急を充実させ
ることによって重症化等を防ぎ、適切な救急医療体制を維持していくことが
求められる。これに当たっては、在宅医療の 24 時間体制を支えるためにグル
ープ診療に関する取組を行うことや、夜間・休日外来の体制構築のために在
宅当番医制への参加や夜間休日診療センターの設置・参加を進めることなど、
地域の実情に応じて面で外来医療に係る医療提供体制を構築していく視点が
重要である。
○
さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもらえ
る「かかりつけ医1」を持つことが重要であり、「かかりつけ医」はその機能
を地域で十分に発揮することが期待される。
1
かかりつけ医とは、なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときに
は専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合
的な能力を有する医師をいう。
「日本医師会・四病院団体協議会合同提言」
(平成 25 年8
月8日)なお、
「かかりつけ医機能」については、
「経済財政運営と改革の基本方針 2022」
(令和4年6月7日閣議決定)や「全世代型社会保障構築会議 報告書」
(令和4年 12 月
16 日)等において、今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少を見据え、かかりつけ医機
能が発揮されるための制度整備を進めるべきとされており、令和5年5月に、「全世代対
応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令
和5年法律第 31 号)」が成立・公布され、同法において、医療法が改正され、かかりつ
け医機能が発揮される制度整備が行われた。令和7年度より「かかりつけ医機能報告制
度」が施行され、同年度1月より報告が開始となっている。
5
○
しかしながら、外来医師偏在指標(地域ごとの外来医療機能の偏在・不足
等の客観的な把握が可能となる指標をいう。以下同じ。)の算定に当たって
は一定の仮定が必要であり、また、入手できるデータの限界などにより指標
の算定式に必ずしも全ての医師偏在の状況を表しうる要素を盛り込めている
ものではない。このため、外来医師偏在指標の活用においては、医師の絶対
的な充足状況を示すものではなく、あくまでも相対的な偏在の状況を表すも
のであるという性質を十分に踏まえた上で、外来医師偏在指標の数値を絶対
的な基準として取り扱うことや外来医師偏在指標のみに基づく機械的な運用
を行うことの無いよう十分に留意する必要がある。
○
また、外来医療に係る医療提供体制の構築においては、地域包括ケアシス
テムの深化に資するような取組を行っていくことが重要である。例えば、高
齢化に伴い慢性疾患を抱えながらも住み慣れた場所での療養を希望する患者
が増えることが見込まれるため、外来医療と在宅医療が切れ目なく提供され
ることや、高齢者の軽症患者の救急搬送の増加に対し、初期救急を充実させ
ることによって重症化等を防ぎ、適切な救急医療体制を維持していくことが
求められる。これに当たっては、在宅医療の 24 時間体制を支えるためにグル
ープ診療に関する取組を行うことや、夜間・休日外来の体制構築のために在
宅当番医制への参加や夜間休日診療センターの設置・参加を進めることなど、
地域の実情に応じて面で外来医療に係る医療提供体制を構築していく視点が
重要である。
○
さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもらえ
る「かかりつけ医1」を持つことが重要であり、「かかりつけ医」はその機能
を地域で十分に発揮することが期待される。
1
かかりつけ医とは、なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときに
は専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合
的な能力を有する医師をいう。
「日本医師会・四病院団体協議会合同提言」
(平成 25 年8
月8日)なお、
「かかりつけ医機能」については、
「経済財政運営と改革の基本方針 2022」
(令和4年6月7日閣議決定)や「全世代型社会保障構築会議 報告書」
(令和4年 12 月
16 日)等において、今後の高齢者人口の更なる増加と人口減少を見据え、かかりつけ医機
能が発揮されるための制度整備を進めるべきとされており、令和5年5月に、「全世代対
応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令
和5年法律第 31 号)」が成立・公布され、同法において、医療法が改正され、かかりつ
け医機能が発揮される制度整備が行われた。令和7年度より「かかりつけ医機能報告制
度」が施行され、同年度1月より報告が開始となっている。
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