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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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地域で不足する医療機能等を協議する際は、かかりつけ医機能報告のデー
タ、各項目の全国値との比較、医療計画の指標、各都道府県による医療機関
への独自アンケート等を参考とすることが望ましい。



都道府県においては、当該内容を踏まえ、外来医療に関する協議の場にお
いて、不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容について協議
し、内容を取りまとめること。その上で、事前に各都道府県のホームページ
等で公表するとともに、外来医療計画において、地域で不足する医療機能、
医師不足地域での医療の提供の内容と、これらは随時変更する場合がある旨
を記載すること。



要請する医療機能等の検討にあたっては、医療機能ごとの過不足を基本と
して整理しつつ、診療科の偏在状況にも留意し、関係する各種データを確認
した上で、地域において必要な機能等の確保に向けた検討を行うこと。



都道府県においては、地域で不足する医療機能及び医師不足地域における
医療の提供内容について、複数の選択肢がある場合に、いずれか一つを担え
ば要件を満たすとする方法もあるが、複数(例えば2つ又は3つ)を担うこ
とを必須の要件として求め、残りは任意とするといった運用を行うことも可
能であるため、協議を踏まえた上で判断されたい。



地域で不足する医療機能等が変更になった際には、当該無床診療所が現に
担っている医療機能を継続していただくことを想定しているが、別の不足す
る医療機能等を要請することを妨げるものではない。



また、診療所を承継又は同一の地域内で移転する場合に、承継・移転前に
その診療所が地域に必要とされる医療機能を担っており、承継・移転後も継
続する意向を有している場合に、当該医療機能が公表されている不足する医
療機能に該当しない場合の対応については、それが地域で不足してはならな
い機能かという点も踏まえながら、協議を踏まえ、都道府県において適切に
判断すること。

6-2-4 合意の方法及び実効性の確保
(1)外来医療の協議の場から通知までの流れ
ⅰ)外来医療の協議の場における協議への参加等の求め


都道府県知事は、新規開業希望者のうち、以下に該当する者が、地域で不
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