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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (37 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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手続き
○ 外来医師過多区域における無床診療所の開設までの規定は上記のとおりで
あるが、その開設後における勧告等の具体的な手続きについては、以下の流
れによって行うこととする。
① 開設3年目までの流れ
ⅰ)都道府県知事は、(1)ⅲ)要請の内容の実施状況(地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療の提供状況)の確認のため、要請に応じ
なかった無床診療所の開設者又は管理者に対して、年1回程度(開設1
年目及び2年目)、外来医療の協議の場への参加又は都道府県医療審議
会への出席を求め、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の
提供状況を確認する。その際、地域で不足する医療機能、医師不足地域
での医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得な
いものと認められた場合には、遅くとも開設日から保険医療機関の指定
年数(3年)を経過する日の2か月前に、地方厚生(支)局の都道府県
事務所に対して、その旨を通知すること。なお、当該都道府県医療審議
会又は外来医療の協議の場において、開設者又は管理者が、地域で不足
する医療機能、医師不足地域での医療を提供していることが確認された
場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場合には、都道府県知
事は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付する
ことが望ましい。
ⅱ)都道府県知事は、(1)ⅲ)の要請に応じなかった届出者等により開設
された無床診療所の開設者又は管理者が、開設3年目において、当該要
請に係る地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供をして
いないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審
議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。な
お、都道府県知事において実施しないと判断する場合は、事前にその理
由を含め、厚生労働省に協議いただきたい。
ⅲ)当該無床診療所の開設者又は管理者は、ⅱ)により都道府県知事から求
めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明
をするよう努めなければならない。
ⅳ)都道府県知事は、ⅲ)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないも
のと認められないときは、当該無床診療所の開設者又は管理者に対し、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、外来医師過多区域における地域で
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○ 外来医師過多区域における無床診療所の開設までの規定は上記のとおりで
あるが、その開設後における勧告等の具体的な手続きについては、以下の流
れによって行うこととする。
① 開設3年目までの流れ
ⅰ)都道府県知事は、(1)ⅲ)要請の内容の実施状況(地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療の提供状況)の確認のため、要請に応じ
なかった無床診療所の開設者又は管理者に対して、年1回程度(開設1
年目及び2年目)、外来医療の協議の場への参加又は都道府県医療審議
会への出席を求め、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の
提供状況を確認する。その際、地域で不足する医療機能、医師不足地域
での医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得な
いものと認められた場合には、遅くとも開設日から保険医療機関の指定
年数(3年)を経過する日の2か月前に、地方厚生(支)局の都道府県
事務所に対して、その旨を通知すること。なお、当該都道府県医療審議
会又は外来医療の協議の場において、開設者又は管理者が、地域で不足
する医療機能、医師不足地域での医療を提供していることが確認された
場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場合には、都道府県知
事は、その確認をした旨の書面を、開設者又は管理者に対して交付する
ことが望ましい。
ⅱ)都道府県知事は、(1)ⅲ)の要請に応じなかった届出者等により開設
された無床診療所の開設者又は管理者が、開設3年目において、当該要
請に係る地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供をして
いないと認めるときは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審
議会に出席し、理由等について説明をするよう求めることができる。な
お、都道府県知事において実施しないと判断する場合は、事前にその理
由を含め、厚生労働省に協議いただきたい。
ⅲ)当該無床診療所の開設者又は管理者は、ⅱ)により都道府県知事から求
めがあったときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明
をするよう努めなければならない。
ⅳ)都道府県知事は、ⅲ)の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないも
のと認められないときは、当該無床診療所の開設者又は管理者に対し、
都道府県医療審議会の意見を聴いて、外来医師過多区域における地域で
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