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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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県がん対策推進計画23 におけるがんの診療に係る医療機関等の配置を踏まえ
て設定した区域等、医療機器の性質に応じた区域を別途設定することを妨げ
るものではない。
7-3 医療機器の効率的な活用のための検討
○ 人口当たりの医療機器台数には地域差があり、医療機器ごとに地域差の状
況は異なっている。今後、人口減少が見込まれる中、医療機器についても共
同利用の推進等によって効率的に活用していくべきであり、情報の可視化や
新規購入者への情報提供を有効に活用しながら、都道府県において必要な協
議を行っていく必要がある。


医療機器の効率的な活用に係る計画として外来医療計画に盛り込む事項と
しては、
① 医療機器の配置状況に関する情報(医療機器の配置状況に関する指標)
② 医療機器の保有状況等に関する情報
③ 区域ごとの共同利用の方針(画像診断情報の提供の有無等の方針を含
む。)
④ 共同利用計画の記載事項とチェックのためのプロセス
が考えられ、以下に掲げる事項を参考に策定されたい。

(1)医療機器の配置状況に関する情報の可視化
○ 地域の医療機器のニーズを踏まえて地域ごとの医療機器の配置状況を医療
機器の項目24ごとに可視化する指標を作成することとする。


その際、医療機器のニーズは、医療機器の項目ごと、性・年齢別ごとに大
きな差があることから、医療機器の項目ごと及び地域ごとに性・年齢構成を
調整した人口当たり機器数を用いて指標を作成する。なお、当該指標は、厚
生労働省において算出し、都道府県に対して情報提供を行うこととする。具
体的な算定式は以下のとおり。

23

がん対策基本法第 12 条
CT(全てのマルチスライス CT 及びマルチスライス CT 以外の CT)、MRI(1.5 テスラ未
満、1.5 テスラ以上 3.0 テスラ未満及び 3.0 テスラ以上の MRI)
、PET(PET 及び PET-CT)、
放射線治療(リニアック及びガンマナイフ)並びにマンモグラフィに項目化してそれぞれ
可視化。
24

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