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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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留意点



外来医療機能として例示した在宅医療に係る内容については、医療計画に
おける在宅医療に関する事項に係る内容と整合性をとること。



同様に、その他の疾病・事業における外来医療の提供体制に関する事項を
協議する場合においても、医療計画の記載事項との整合性を確保すること。



外来医療機能の偏在の項目の1つとして、診療科別の医師の偏在の課題が
ある。地域の診療科目別医師数や専門医数等については都道府県に提供して
いるところであり、地域で必要な診療科等について議論することを妨げるも
のではないが、新規開業への誘発需要が生じることで結果として地域に必要
な医療全体の提供体制に支障が生じることのないよう、医師確保計画と整合
性をとり、協議の場等における十分な議論を行った上で、外来医療計画に盛
り込むこと。

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