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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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進め、必要な取組を行うこととなった。


なお、外来医師多数区域、外来医師過多区域以外の区域において、又は新
規開業者以外の者に対しても、地域の実情に応じて、地域で不足する医療機
能を担うよう求めることは可能であり、都道府県においては、管内の医療提
供体制の現状を踏まえて適切な対応を検討する。また、外来医療の体制整備
に当たっては、医師確保の観点も必要であり、特に外来医師多数区域及び外
来医師過多区域以外の区域においては医師確保計画とも整合性をとりながら
進めることとする。



令和3年5月に「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推
進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第 49 号)によ
り、地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議
論を地域で進めるため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府
県知事に報告する外来機能報告等が医療法に位置づけられ、令和4年4月1
日に施行された。



これは、患者が医療機関を選択するに当たり、外来機能の情報が十分得ら
れず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中で、一部の医療機関に外来
患者が集中し、患者の待ち時間の増加や勤務医の外来負担等の課題が生じて
いることから、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用す
る外来(紹介受診重点外来)の機能に着目し、当該外来医療を提供する基幹
的な役割を担う意向を有する病院又は診療所として、紹介受診重点医療機関
を明確化することとしたものである。



また、二次医療圏単位における外来医療機能について、全ての区域におい
てどのような機能が不足しているのか可能な限り分析を行い、その分析結果
についても外来医療計画において明示することとする。さらに、地域に不足
する医療機能について具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価に
努めることとする。



その他、医療機関のマッピング(地図情報として可視化)に関する情報等、
開業に当たって参考となる情報についても把握・整理・分析し、外来医療計
画において明示することとする。



なお、外来医療に係る医療提供体制は比較的短期間に変化しうることから、
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