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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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開設者又は管理者に対して交付することが望ましい。
ⅱ)都道府県知事は、ⅰ)において、開設者又は管理者が地域で不足する医
療機能、医師不足地域での医療を提供していないことが確認され、また、
やむを得ない理由等が認められていない場合には、保険医療機関の指定
最終年度に、開設者又は管理者に対して、勧告に従っていない旨を通知
する。通知に当たっては、1~2週間の期間を設けることが望ましい。
ⅲ)都道府県知事は、当該通知をした場合には、保険医療機関の指定年数
(3年又は2年)を経過する日の2か月前まで速やかに、地方厚生(支)
局の都道府県事務所に対して、その旨を通知する。
ⅳ)開設者又は管理者は、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療
を提供している場合には、その期間内にその旨の返答をする。
ⅴ)都道府県知事は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設
2か月前までに、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨
を通知する。なお、都道府県知事は、開設者又は管理者に対して、その
実績を確認した旨の書面を交付することが望ましい。
ⅵ)都道府県知事は、ⅴ)の通知をした場合において、勧告に従っていない
開設者又は管理者が地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を
提供していることが確認できなかったときは、その旨の公表を継続する
ことができる。

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