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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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(4)実効性を高めるための取組
○ 各医療機関における自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議を活用
した医療機関相互の協議により、地域における医療機器の共同利用等におけ
る自医療機関の位置付けを確認することが重要である。


都道府県においては、医療機器の配置・稼働状況に加え、共同利用計画か
ら入手可能な、医療機器の共同利用の有無や画像診断情報の提供の有無等の
方針についても可視化を進め、医療機関がその地域において活用可能な医療
機器について把握できるよう、周知をすすめること。



また、医療機器のうち、生命維持管理装置等、放射線関連機器等について
は医療機器の安全管理に係る体制の確保の一環として保守点検計画を策定す
ることとされており26 、放射線診断機器については診療用放射線の安全管理
に係る体制の確保の一環として被ばく線量の管理及び記録を行うこととされ
ているので27 、こうした契機を捉えて共同利用の検討を促すことも検討され
たい。なお、医療機関においては、当該医療機器を共同利用するに際しては、
これらの遵守についても改めて徹底する必要がある。

(5)都道府県の取組
○ 医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、地域の外来医療
において担う役割の分化及び連携等により、必要な外来医療の提供体制を実
現するためには、地域の医療提供体制の確保に責任を有する都道府県が、区
域単位ごとの協議の場における議論の状況を適切に把握し、協議が円滑に実
施されるよう努める等、適切な役割を発揮する必要がある。


医療機器の共同利用の実効性を確保するため、都道府県の医療計画担当部
署等は、外来医療計画の立案・策定の段階から、各区域の協議の場の構成員
から各医療機器の共同利用についての意見を聴取すること。



また、策定された共同利用計画については、都道府県医療審議会とも共有
することとし、協議の場での議論の状況等の報告と合わせ確認すること。

26

「医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について」(令和3
年7月8日付け医政総発 0708 第1号・医政地発 0708 第1号・医政経発 0708 第2号厚生
労働省医政局総務課長,地域医療計画課長及び経済課長連名通知)
27
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
(平成 31 年3月 12 日付け
医政発 0312 第7号厚生労働省医政局長通知)
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