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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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て集中的に検討することが考えられるが、その構成員については、代表性を
考慮の上偏りがないようにすることが必要である。
○
6
策定された外来医療計画は、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともに、
その内容を公示することとする6。その際、住民の認知が重要であることから、
都道府県報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへ
の周知など、幅広い世代の住民に行き渡るよう公表手段を工夫することが必
要である。外来医師多数区域及び外来医師過多区域における施策は、施策の
透明性が確保されることにより実効性が高まるものであることから、その趣
旨を踏まえて積極的な公表を行っていただきたい。
医療法第 30 条の4第 18 項
11
考慮の上偏りがないようにすることが必要である。
○
6
策定された外来医療計画は、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともに、
その内容を公示することとする6。その際、住民の認知が重要であることから、
都道府県報やホームページによる公表、プレスリリース等によるマスコミへ
の周知など、幅広い世代の住民に行き渡るよう公表手段を工夫することが必
要である。外来医師多数区域及び外来医師過多区域における施策は、施策の
透明性が確保されることにより実効性が高まるものであることから、その趣
旨を踏まえて積極的な公表を行っていただきたい。
医療法第 30 条の4第 18 項
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