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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組

○ 外来医療の提供体制の確保に当たっては、
① 外来医師偏在指標等を用いた外来医師多数区域及び外来医師過多区域の
設定(可視化)
② 新規開業者等への①等に関する情報提供
③ 外来医療に関する協議の場の設置
を行うこととされており、外来医療計画には、これらの事項を盛り込む必要
がある。


今後、全ての二次医療圏で必要な外来医療提供体制が確保されるよう、新
規開業希望者の自主的な行動変容が求められる。特に、既に診療所医師数が
一定程度充足していると考えられる外来医師過多区域及び外来医師多数区域
での新規開業については、新規開業希望者に対して当該地域の外来医師の偏
在の状況を十分に踏まえた判断を促す必要があり、そのための取組について
も、外来医療計画に盛り込むこととする。

6-1 外来医師多数区域における取組
6-1-1 新規開業者等に対する情報提供
○ 都道府県においては、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標及び外来医師多
数区域である二次医療圏の情報や医療機関のマッピングに関する情報、別紙
1に示した厚生労働省から提供する情報等について整理を行い、整理した情
報を外来医療計画に盛り込むこととする。


これらの情報については、新規開業希望者等が知ることができるよう、
様々な周知の機会を捉えて周知に努められたい。その際、新規開業に間接的
に関わる機会があると考えられる管下の金融機関、医薬品卸売販売業者、医
療機器販売業者、薬局等に対する情報提供を行うことも重要である。

6-1-2 新規開業者の届出の際に求める事項
○ 外来医師多数区域においては、新規開業者に対して、地域で不足する外来
医療機能を担うことを求めることとする。新規開業者に対し求める事項につ
いては、外来医療計画に明示的に盛り込むこととする。


個別の開業希望者に対する対応としては、開業に当たっての事前相談の機
会や新規開業者が医療機関の開設のための届出様式を入手する機会に、開業
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