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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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保険医療機関の指定期間を3年以下とする場合については、以下の類型に
応じた期間とする。
類型

指定期間

・要請を受けて、期限までに応じなかった
診療所
・勧告を受けた診療所
・保険医療機関の再指定時に、勧告に従わ
ない状態が続いた場合(2度目の指定)
・保険医療機関の再々指定時以降に、勧告
に従わない状態が続いた場合(3度目の
指定以降)



3年

2年

なお、(1)ⅲ)の要請及び(3)① ⅵ)の勧告に応じなかった診療所
が、その後、都道府県医療審議会又は協議の場において、これに応じて地域
で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供していることが確認でき
た場合、次回の保険医療機関の指定期間は6年とすること。

6-2-5 患者や住民に対する公表
○ 保険医療機関の指定期間が短縮された者に対しては、医療機能情報提供制
度(ナビイ)において、各都道府県における「外来医師過多区域」及び「地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容」の公表がされ
てから半年以降に、外来医師過多区域で開設した無床診療所について、「地
域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供の有無・内容及び実績、
医療法による要請又は勧告の有無、有りの場合提供をしない理由」を項目と
して報告させ、公表することとする。
6-2-6 各医療機関での取組
○ 各医療機関は、対象区域において求められる外来医療機能を真に担ってい
るか、自医療機関において提供している医療の内容や医療機関内における体
制について検討することが必要である。


なお、都道府県から提供される情報等により、各医療機関も同じ対象区域
における他の医療機関の担っている外来医療機能の状況等を把握することが
可能になるため、それらの情報も踏まえて検討いただきたい。



併せて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議等における医療機
関相互の協議により、地域における外来医療の提供体制に必要な連携等、地
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