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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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ずれも記載すること。)
⑤ 診療を行おうとする科目
⑥ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
⑦ 開設の予定年月日(※日にちが未定の場合は予定年月を記載すること)
⑧ 開設予定の場所に係る外来医師過多区域における地域外来医療の提供に
関する意向の有無
⑨ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供する意向がある
ときは、提供する予定の地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療
の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
⑩ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供に関する意向が
ないときは、その理由
○
届出の内容を踏まえて都道府県は、新規開業希望者に、必要に応じ外来医
療に関する協議の場への参加を求めること。
(2)開設事前届出に関する「やむを得ない場合」
○ 新規開業希望者が、無床診療所を開設する日の6か月前までに行う開設事
前届出義務の猶予又は免除対象となる、「やむを得ない場合」は以下のとお
りとする15。
① 外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期されなかったもので
ある場合であって、その開設者以外の者が当該無床診療所の所在地で直ち
に無床診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると
当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
例)親が開設していた無床診療所について、当該親の死亡によりその子が
急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となって事業承継が必
要となった場合
② 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において無
床診療所を開設しようとする場合であって、当該無床診療所を開設する日
の6か月前までに開設事前届出を行うことができないことについてやむを
得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
例)都道府県等から、地域で不足する医療の提供の求めがあり、その求め
に応じて無床診療所を開設する場合
③ ①②のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開設する日の6か
月前までに開設事前届出を行うことができないことについてやむを得ない
15
医療法施行規則第 30 条の 33 の 20 の2第5項
30
⑤ 診療を行おうとする科目
⑥ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の定員
⑦ 開設の予定年月日(※日にちが未定の場合は予定年月を記載すること)
⑧ 開設予定の場所に係る外来医師過多区域における地域外来医療の提供に
関する意向の有無
⑨ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供する意向がある
ときは、提供する予定の地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療
の内容(当該提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)
⑩ 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供に関する意向が
ないときは、その理由
○
届出の内容を踏まえて都道府県は、新規開業希望者に、必要に応じ外来医
療に関する協議の場への参加を求めること。
(2)開設事前届出に関する「やむを得ない場合」
○ 新規開業希望者が、無床診療所を開設する日の6か月前までに行う開設事
前届出義務の猶予又は免除対象となる、「やむを得ない場合」は以下のとお
りとする15。
① 外来医師過多区域における無床診療所の廃止が予期されなかったもので
ある場合であって、その開設者以外の者が当該無床診療所の所在地で直ち
に無床診療所を開設しようとすることについてやむを得ない事情があると
当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
例)親が開設していた無床診療所について、当該親の死亡によりその子が
急遽承継する場合等、予期せず前任の開設者が不在となって事業承継が必
要となった場合
② 都道府県その他の行政機関の求めに応じて外来医師過多区域において無
床診療所を開設しようとする場合であって、当該無床診療所を開設する日
の6か月前までに開設事前届出を行うことができないことについてやむを
得ない事情があると当該無床診療所の開設地の都道府県知事が認める場合
例)都道府県等から、地域で不足する医療の提供の求めがあり、その求め
に応じて無床診療所を開設する場合
③ ①②のほか、外来医師過多区域において無床診療所を開設する日の6か
月前までに開設事前届出を行うことができないことについてやむを得ない
15
医療法施行規則第 30 条の 33 の 20 の2第5項
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