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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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域において自医療機関に求められる外来医療機能を確認する事が重要である。
6-2-7 その他の留意事項
○ 今般改正法により新設された外来医師過多区域に関する仕組みについて、
その取り組みに実効性を持たせるためには、都道府県が開設事前届出の内容
を踏まえて、適切に外来医療の協議の場への参加・理由等の説明を求め、要
請・勧告等を行うことが不可欠である。このため、外来医師過多区域におけ
る開設事前届出の状況や、要請・勧告の状況等について、国が都道府県に対
して毎年報告を求めることとする。その上で、国においては、開設事前届出
において地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しないこと
とした診療所のうち、外来医療の協議の場への参加を求めた割合や、都道府
県における要請・勧告の対象となった割合等を把握し、都道府県に対して状
況の確認を行う。また地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提
供することとした診療所が、実際に適切に必要とされる医療を提供している
かについても、国において医療関係団体と連携しつつ、確認するための方法
を今後検討する。


その上で、施行後3年を目途として、外来医師過多区域において、新たに
開設された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、
当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結
果に基づいて所要の措置を講ずるものとされていることを踏まえ、国におい
て必要な対応を行うこととする。



なお、第 217 回国会閣法第 21 号衆議院厚生労働委員会及び参議院厚生労働
委員会の附帯決議においては、「地域医療構想の推進にも資するよう、外来
医師過多区域における新規開設者のみならず既存の無床診療所についても、
現に診療が行われていることや、地域の医療提供体制の確保に留意しつつ、
改正法第三十条の十八の六に規定する届出事項に準ずる事項に関する実態を
把握するための必要な環境整備の検討を行うこと」とされていることに留意
が必要である。

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