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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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○
外来医師過多区域の指定に際して、必ずしも医療審議会等の協議会に諮る
ことを求めるものではないが、都道府県において、必要に応じて、市区町村、
医療保険者、診療に関する学識経験者の団体(都道府県医師会や関係郡市区
医師会等)、その他の関係者との協議を踏まえて指定することとする。
○
なお、外来医師過多区域においては、やむを得ない場合として厚生労働省
令で定める場合を除き、新規開業希望者は、無床診療所を開設する日の6か
月前までに開設事前届出が求められることから、都道府県において、外来医
師過多区域の頻繁な変更は避けることが望ましい。一方で、新規開業希望者
に対する十分な事前周知期間を確保する等の配慮を行った上で、外来医師過
多区域の候補区域内から外来医師過多区域を変更することは差し支えないも
のとする。また、外来医師過多区域の指定により、当該区域外に局所的な診
療所開設の増加等が生じた場合には、指定区域を変更することも考えられる。
○
外来医師過多区域の公示については、新規開業希望者等に対して広く周知
が行き届くよう、インターネットの利用その他の適切な方法により行うもの
とし、都道府県は、新規開業希望者の不利益とならないよう、外来医師過多
区域の指定後は速やかに周知を行うこと。
○
なお、開業の意思決定については医師だけでなく、資金調達を担う金融機
関等も参画することから、金融機関等に対しても上記の情報を伝えることは
重要であり、金融機関等に対して外来医師過多区域に係る必要な通知等を行
われたい。さらに、新規開業に間接的に関わる機会があると考えられる管下
の医薬品卸売販売業者、医療機器販売業者、薬局等に対する情報提供を行う
ことも重要である。
○ 外来医師過多区域における無床診療所については、新規開業希望者が要請
に従わない場合、保険医療機関の指定期間の短縮や診療報酬上の措置がある
ことから、都道府県は、管下の地方厚生(支)局の都道府県事務所及び審査
支払機関に対しても速やかに外来医師過多区域を共有すること。
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外来医師過多区域の指定に際して、必ずしも医療審議会等の協議会に諮る
ことを求めるものではないが、都道府県において、必要に応じて、市区町村、
医療保険者、診療に関する学識経験者の団体(都道府県医師会や関係郡市区
医師会等)、その他の関係者との協議を踏まえて指定することとする。
○
なお、外来医師過多区域においては、やむを得ない場合として厚生労働省
令で定める場合を除き、新規開業希望者は、無床診療所を開設する日の6か
月前までに開設事前届出が求められることから、都道府県において、外来医
師過多区域の頻繁な変更は避けることが望ましい。一方で、新規開業希望者
に対する十分な事前周知期間を確保する等の配慮を行った上で、外来医師過
多区域の候補区域内から外来医師過多区域を変更することは差し支えないも
のとする。また、外来医師過多区域の指定により、当該区域外に局所的な診
療所開設の増加等が生じた場合には、指定区域を変更することも考えられる。
○
外来医師過多区域の公示については、新規開業希望者等に対して広く周知
が行き届くよう、インターネットの利用その他の適切な方法により行うもの
とし、都道府県は、新規開業希望者の不利益とならないよう、外来医師過多
区域の指定後は速やかに周知を行うこと。
○
なお、開業の意思決定については医師だけでなく、資金調達を担う金融機
関等も参画することから、金融機関等に対しても上記の情報を伝えることは
重要であり、金融機関等に対して外来医師過多区域に係る必要な通知等を行
われたい。さらに、新規開業に間接的に関わる機会があると考えられる管下
の医薬品卸売販売業者、医療機器販売業者、薬局等に対する情報提供を行う
ことも重要である。
○ 外来医師過多区域における無床診療所については、新規開業希望者が要請
に従わない場合、保険医療機関の指定期間の短縮や診療報酬上の措置がある
ことから、都道府県は、管下の地方厚生(支)局の都道府県事務所及び審査
支払機関に対しても速やかに外来医師過多区域を共有すること。
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