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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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都道府県は、初期救急医療の体制について、対象区域ごとに各医療機関に
より提供されている医療の状況を把握する。特に、曜日ごと、時間帯ごとに
対応している医療機関数については、必要に応じて定量的な把握に努め、夜
間や休日の初期救急医療の提供体制が十分確保されているか検討することが
望ましい。その際、在宅当番医制や休日・夜間急患センターに参加している
医療機関に関する情報を把握することも有用である。それらの結果を踏まえ、
対象区域ごとにどのような初期救急医療の提供体制が求められるか検討を行
うこと9。



なお、初期救急医療の提供体制が十分に構築できないため、二次・三次救
急医療機関に患者が集中している場合については、地域全体の医療需要が満
たされていると外形上判断されたとしても、初期救急機能については不足し
ていると判断するなど、実態を踏まえた適切な初期救急医療の提供体制の構
築について検討を行うこと。




在宅医療の提供体制
都道府県は、医療計画の他の事項との整合性を確保しつつ、グループ診療
による在宅医療の推進等に資するような外来医療を実施する医療機関が柔軟
に在宅医療に参加できるような対策の検討を行うこと10。




産業医、学校医、予防接種等の公衆衛生に係る医療提供体制
都道府県は、地域医療を支える観点から、公衆衛生に係る医療提供体制の
現状を把握すること。その際、郡市区医師会等が重要な役割を担っている場
合が多いことから、綿密な連携を図ること。




その他の地域医療として対策が必要と考えられる外来医療機能
都道府県は、その他、地域の実情に応じて対策が必要と考えられる外来医
療機能について検討を行うこと11。



上記の事項について検討を行うに当たっては、例えば以下のようなプロセ
スで行うことが考えられる。

9

医療法第 30 条の 18 の5第1項第3号

10

医療法第 30 条の 18 の5第1項第5号

11

医療法第 30 条の 18 の5第1項第7号
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