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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供をすべきことを勧告す
ることができる。勧告に当たっては、1~2週間の期間を設けることが
望ましい。なお、都道府県知事において実施しないと判断する場合は、
事前にその理由を含め、厚生労働省に協議いただきたい。
ⅴ)都道府県知事は、当該勧告をした場合には、開設日から保険医療機関の
指定年数(3年)を経過する日の2か月前まで速やかに、地方厚生(支)
局の都道府県事務所に対して、その旨を通知すること。
ⅵ)開設者又は管理者は、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療
を提供している場合には、その期間内にその旨の返答をする。
ⅶ)都道府県知事は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設
日から保険医療機関の指定年数(3年)を経過する日の2か月前までに、
地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通知すること。
なお、都道府県知事は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認し
た旨の書面を交付することが望ましい。
ⅷ)都道府県知事は、ⅳ)の勧告をした場合において、当該勧告を受けた開
設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することが
できる。なお、都道府県知事において実施しないと判断する場合は、事
前にその理由を含め、厚生労働省に協議いただきたい。
②
開設4年目以降の流れ
ⅰ)都道府県知事は、(3)① ⅳ)の勧告に従わなかった開設者又は管理者
に対して、保険医療機関の次回指定までの期間に、年1回程度、外来医
療の協議の場への参加又は都道府県医療審議会への出席を求め、地域で
不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供状況を確認する。その
際、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しているこ
とが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場合に
は、遅くとも保険医療機関の指定年数(3年又は2年)を経過する日の
2か月前に、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通
知する。なお、当該外来医療の協議の場又は都道府県医療審議会におい
て、開設者又は管理者が、地域で不足する医療機能、医師不足地域での
医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないも
のと認められた場合には、都道府県知事は、その確認をした旨の書面を、
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ることができる。勧告に当たっては、1~2週間の期間を設けることが
望ましい。なお、都道府県知事において実施しないと判断する場合は、
事前にその理由を含め、厚生労働省に協議いただきたい。
ⅴ)都道府県知事は、当該勧告をした場合には、開設日から保険医療機関の
指定年数(3年)を経過する日の2か月前まで速やかに、地方厚生(支)
局の都道府県事務所に対して、その旨を通知すること。
ⅵ)開設者又は管理者は、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療
を提供している場合には、その期間内にその旨の返答をする。
ⅶ)都道府県知事は、当該返答を受け、その実績を確認した場合には、開設
日から保険医療機関の指定年数(3年)を経過する日の2か月前までに、
地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通知すること。
なお、都道府県知事は、開設者又は管理者に対して、その実績を確認し
た旨の書面を交付することが望ましい。
ⅷ)都道府県知事は、ⅳ)の勧告をした場合において、当該勧告を受けた開
設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することが
できる。なお、都道府県知事において実施しないと判断する場合は、事
前にその理由を含め、厚生労働省に協議いただきたい。
②
開設4年目以降の流れ
ⅰ)都道府県知事は、(3)① ⅳ)の勧告に従わなかった開設者又は管理者
に対して、保険医療機関の次回指定までの期間に、年1回程度、外来医
療の協議の場への参加又は都道府県医療審議会への出席を求め、地域で
不足する医療機能、医師不足地域での医療の提供状況を確認する。その
際、地域で不足する医療機能、医師不足地域での医療を提供しているこ
とが確認された場合又は理由等がやむを得ないものと認められた場合に
は、遅くとも保険医療機関の指定年数(3年又は2年)を経過する日の
2か月前に、地方厚生(支)局の都道府県事務所に対して、その旨を通
知する。なお、当該外来医療の協議の場又は都道府県医療審議会におい
て、開設者又は管理者が、地域で不足する医療機能、医師不足地域での
医療を提供していることが確認された場合又は理由等がやむを得ないも
のと認められた場合には、都道府県知事は、その確認をした旨の書面を、
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