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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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であるかにかかわらず、都道府県は、その確認をした旨の書面を、届出者等
に対して交付することが望ましい。
ⅳ)厚生労働大臣への通知
○ 都道府県知事は、ⅲ)の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、
当該無床診療所の開設2か月前までに、その旨を厚生労働大臣(地方厚生
(支)局の都道府県事務所)に通知すること18。
○
外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、開設事前届出の内容
確認、外来医療に関する協議の場の運営、地域で不足する医療機能、医師不
足地域での医療の提供状況の確認等に関する都道府県の事務負担については、
地域医療介護総合確保基金を活用可能とする。
(2)無床診療所の開設に関する手続き
○ 開設許可申請について 19 、開設者が外来医師過多区域において、無床診療
所を開設しようとするもの(6-2-2 新規開業者の届出の際に求める事
項(2)開設事前届出に関する「やむを得ない場合」②又は③に該当する者
であって、開設事前届出を行わないことについてやむを得ない事情があると
都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、開設事前届出、(1)ⅱ)
外来医療に関する協議の場における協議及び(1)ⅲ)の要請(以下単に
「協議及び要請」という。)に係る事項を記載した申請書を提出すること。
開設届出についても同様とする20。
○
保健所等は、当該記載を確認した上で、許可書又は届書を交付する。なお、
保健所等は、必要に応じて、開設事前届出の写し等の添付を求めることや、
都道府県担当者に連絡するなどの方法により、当該項目の真正性を確認する
こととすることが望ましい。
○
開設者は、許可書又は届書を添付して、地方厚生(支)局の都道府県事務
所に保険医療機関の指定申請を行うこと。
(3)外来医師過多区域における無床診療所の開設以降における勧告等の
18
医療法第 30 条の 18 の6第 11 項
医療法施行規則第1条の 14 第1項
20
施行規則第1条の 14 第1項第 17 号及び第4条第2号
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に対して交付することが望ましい。
ⅳ)厚生労働大臣への通知
○ 都道府県知事は、ⅲ)の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、
当該無床診療所の開設2か月前までに、その旨を厚生労働大臣(地方厚生
(支)局の都道府県事務所)に通知すること18。
○
外来医師過多区域の対応を適切に実施する観点から、開設事前届出の内容
確認、外来医療に関する協議の場の運営、地域で不足する医療機能、医師不
足地域での医療の提供状況の確認等に関する都道府県の事務負担については、
地域医療介護総合確保基金を活用可能とする。
(2)無床診療所の開設に関する手続き
○ 開設許可申請について 19 、開設者が外来医師過多区域において、無床診療
所を開設しようとするもの(6-2-2 新規開業者の届出の際に求める事
項(2)開設事前届出に関する「やむを得ない場合」②又は③に該当する者
であって、開設事前届出を行わないことについてやむを得ない事情があると
都道府県知事が認めた者を除く。)であるときは、開設事前届出、(1)ⅱ)
外来医療に関する協議の場における協議及び(1)ⅲ)の要請(以下単に
「協議及び要請」という。)に係る事項を記載した申請書を提出すること。
開設届出についても同様とする20。
○
保健所等は、当該記載を確認した上で、許可書又は届書を交付する。なお、
保健所等は、必要に応じて、開設事前届出の写し等の添付を求めることや、
都道府県担当者に連絡するなどの方法により、当該項目の真正性を確認する
こととすることが望ましい。
○
開設者は、許可書又は届書を添付して、地方厚生(支)局の都道府県事務
所に保険医療機関の指定申請を行うこと。
(3)外来医師過多区域における無床診療所の開設以降における勧告等の
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医療法第 30 条の 18 の6第 11 項
医療法施行規則第1条の 14 第1項
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施行規則第1条の 14 第1項第 17 号及び第4条第2号
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