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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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する場所が外来医師多数区域に属することや、外来医療計画に定められてい
る当該区域の方針に関する事項を情報提供すること。したがって、届出様式
を掲載するサイトや窓口等においては当該情報を明示的に掲げること。
○
新規開業者の届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うこと(地
域ごとに具体的な内容を記載)に合意する旨の記載欄を設け、協議の場にお
いて合意の状況を確認することとする。
○
合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うこと
を拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。
臨時の協議の場において、協議の場の構成員と出席要請を受けた当該新規開
業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする 8。ただし、
協議の簡素化のため、協議の場の下にワーキング・グループ等を設置するこ
とや、協議の形態については適宜持ち回り開催とし、新規開業者からは合意
事項に合意をしない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とす
る。
6-1-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討
○ 新規開業者に求める事項である地域で不足する外来医療機能について協議
の場で検討する必要がある。こうした検討は、限られた医療資源を有効に活
用する観点も踏まえ行っていくべきであるが、地域ごとに課題等も異なるた
め、実情及びその必要性に応じて適宜検討を進められたい。
○
ア
8
検討すべき外来医療機能として、例えば、夜間や休日等における地域の初
期救急医療(主に救急車等によらず自力で来院する軽度の救急患者への夜間
及び休日における外来医療)の提供状況(在宅当番医制度への病院・診療所
の参加状況、夜間休日急患センターの設置状況)、在宅医療の提供状況、産
業医・学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状況等が考えられる
が、外来医療機能の協議の場における地域の医療関係者等の意見を適切に集
約するとともに、把握可能なデータを可能な限り用いて定量的な議論を行う
よう努めること。具体的には、以下のような事項について議論を行うことが
想定される。
夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
医療法第 30 条の 18 の5第1項第1号及び第2項
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る当該区域の方針に関する事項を情報提供すること。したがって、届出様式
を掲載するサイトや窓口等においては当該情報を明示的に掲げること。
○
新規開業者の届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うこと(地
域ごとに具体的な内容を記載)に合意する旨の記載欄を設け、協議の場にお
いて合意の状況を確認することとする。
○
合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うこと
を拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。
臨時の協議の場において、協議の場の構成員と出席要請を受けた当該新規開
業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする 8。ただし、
協議の簡素化のため、協議の場の下にワーキング・グループ等を設置するこ
とや、協議の形態については適宜持ち回り開催とし、新規開業者からは合意
事項に合意をしない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とす
る。
6-1-3 現時点で不足している外来医療機能に関する検討
○ 新規開業者に求める事項である地域で不足する外来医療機能について協議
の場で検討する必要がある。こうした検討は、限られた医療資源を有効に活
用する観点も踏まえ行っていくべきであるが、地域ごとに課題等も異なるた
め、実情及びその必要性に応じて適宜検討を進められたい。
○
ア
8
検討すべき外来医療機能として、例えば、夜間や休日等における地域の初
期救急医療(主に救急車等によらず自力で来院する軽度の救急患者への夜間
及び休日における外来医療)の提供状況(在宅当番医制度への病院・診療所
の参加状況、夜間休日急患センターの設置状況)、在宅医療の提供状況、産
業医・学校医・予防接種等の公衆衛生に係る医療の提供状況等が考えられる
が、外来医療機能の協議の場における地域の医療関係者等の意見を適切に集
約するとともに、把握可能なデータを可能な限り用いて定量的な議論を行う
よう努めること。具体的には、以下のような事項について議論を行うことが
想定される。
夜間や休日等における地域の初期救急医療の提供体制
医療法第 30 条の 18 の5第1項第1号及び第2項
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