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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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外来医療計画の実行に関するPDCAサイクル
(1)PDCAサイクル
○ 現行の医療計画においては、PDCAサイクルを機能させることを都道府
県に求めているところであり、平成 24 年(2012 年)3月に医療計画策定指
針において考え方を示すとともに、平成 26 年(2014 年)3月には、厚生労
働省が設置した具体的な進め方に関する「PDCAサイクルを通じた医療計
画の実効性の向上のための研究会」において報告が示されているところであ
る。
○
したがって、外来医療計画についても地域に必要な外来医療提供体制の構
築に必要な施策の進捗評価を定期的に実施し、必要に応じて施策の見直しを
図るなど、PDCAサイクルを効果的に機能させることが必要である。
○
外来医療に係る医療提供体制については、比較的短期間に変化しうること
から、3年ごとに中間見直しを行うこととする。
(2)指標等を用いた評価
○ 地域に必要な外来医療提供体制の構築を進める観点から、都道府県は、地
域で不足する医療機能(夜間・休日の診療、在宅医療、公衆衛生等)につい
て、具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価に努めることとする。
進捗状況が芳しくない場合には、その原因について考察を行う。目標・指標
の設定が適切でない場合には、必要に応じてその修正を検討する。
(3)評価に基づく都道府県医療計画等への反映
○ 課題ごとの進捗状況を踏まえ、計画期間の中で、どのように目標を達成し
ていくかを確認する。必要に応じて、外来医療計画の追記や削除、修正を行
い、より実効性のある外来医療計画への発展を目指すことが望ましい。
(4)住民への公表
○ 医療を受ける当事者である患者・住民が、地域の外来医療に係る医療提供
体制を理解し、適切な受療行動をとるためには、外来医療計画の評価や見直
しに係る客観性及び透明性を高める必要があることから、都道府県はこれら
の情報をホームページ等で患者・住民に分かりやすく公表することとする。
公表に当たっては、ホームページの情報を閲覧するよう患者・住民に働きか
けを多方面から行うとともに、インターネットにアクセスできない患者・住
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外来医療計画の実行に関するPDCAサイクル
(1)PDCAサイクル
○ 現行の医療計画においては、PDCAサイクルを機能させることを都道府
県に求めているところであり、平成 24 年(2012 年)3月に医療計画策定指
針において考え方を示すとともに、平成 26 年(2014 年)3月には、厚生労
働省が設置した具体的な進め方に関する「PDCAサイクルを通じた医療計
画の実効性の向上のための研究会」において報告が示されているところであ
る。
○
したがって、外来医療計画についても地域に必要な外来医療提供体制の構
築に必要な施策の進捗評価を定期的に実施し、必要に応じて施策の見直しを
図るなど、PDCAサイクルを効果的に機能させることが必要である。
○
外来医療に係る医療提供体制については、比較的短期間に変化しうること
から、3年ごとに中間見直しを行うこととする。
(2)指標等を用いた評価
○ 地域に必要な外来医療提供体制の構築を進める観点から、都道府県は、地
域で不足する医療機能(夜間・休日の診療、在宅医療、公衆衛生等)につい
て、具体的な目標を定め、達成に向けた取組の進捗評価に努めることとする。
進捗状況が芳しくない場合には、その原因について考察を行う。目標・指標
の設定が適切でない場合には、必要に応じてその修正を検討する。
(3)評価に基づく都道府県医療計画等への反映
○ 課題ごとの進捗状況を踏まえ、計画期間の中で、どのように目標を達成し
ていくかを確認する。必要に応じて、外来医療計画の追記や削除、修正を行
い、より実効性のある外来医療計画への発展を目指すことが望ましい。
(4)住民への公表
○ 医療を受ける当事者である患者・住民が、地域の外来医療に係る医療提供
体制を理解し、適切な受療行動をとるためには、外来医療計画の評価や見直
しに係る客観性及び透明性を高める必要があることから、都道府県はこれら
の情報をホームページ等で患者・住民に分かりやすく公表することとする。
公表に当たっては、ホームページの情報を閲覧するよう患者・住民に働きか
けを多方面から行うとともに、インターネットにアクセスできない患者・住
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