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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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4
地域外来医療の公表
○
都道府県が、地域において特に必要とされる外来医療(以下「地域外来医
療」という。)に関する事項を、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が
適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場において、関係者との協
議を行い、その結果を取りまとめ、公表、周知すること7。
○
外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外
来医療に関する協議の場の下にワーキング・グループ等を設置することが考
えられる。
7
医療法第 30 条の 18 の5第1項
15
地域外来医療の公表
○
都道府県が、地域において特に必要とされる外来医療(以下「地域外来医
療」という。)に関する事項を、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が
適当と認める区域ごとに設ける外来医療の協議の場において、関係者との協
議を行い、その結果を取りまとめ、公表、周知すること7。
○
外来医療の協議の場の効果的・効率的な運用の観点から、必要に応じて外
来医療に関する協議の場の下にワーキング・グループ等を設置することが考
えられる。
7
医療法第 30 条の 18 の5第1項
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