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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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外来医療計画の策定及び実施に必要なデータの収集、分析及び共有



新たな地域医療構想においては、2040 年を見据えた人口構造や医療需要の
変化を踏まえ、入院医療だけでなく、外来医療・在宅医療、介護連携等を含
めた地域の医療提供体制全体の課題解決を図ることとしている。この中で外
来医療は、日本全体としては外来医療の需要が減少することが見込まれてい
る中で、入院医療との適切な役割分担や必要な医療への患者アクセスを確保
する観点から、かかりつけ医機能を発揮できる体制の整備について協議が求
められる。特に人口の少ない地域では、診療所の減少を踏まえ、地域の病院
が中心となり、例えばオンライン診療を活用するなど外来医療の提供体制を
補完することが重要である。また、高齢者の外来医療の需要が一時的に増加
することが見込まれる大都市型の地域であっても、日本全体における効率的
な医療提供体制の構築や医師の偏在是正の観点を踏まえ、効率的な外来医療
の提供に向けた協議が必要である。このため、外来医療に係る医療提供体制
の確保に当たっては、医療機関の自主的な取組や医療機関相互・地域の医療
関係者間の協議等による連携が不可欠となる。



こうした取組及び連携を促進するためには、関係者間の共通認識の形成と
そのための情報の整備が必要となる。当該情報は、厚生労働省において、技
術的支援として、一元的に整備し、都道府県に提供することとするが、都道
府県においては、当該情報を関係者や患者・住民と共有することが必要であ
る。また、当該情報は、患者・住民のより適切な医療機関の選択や医療のか
かり方に資することから、情報を公表する際は、丁寧な説明を行い、患者・
住民、医療機関及び行政の情報格差をなくすよう努める必要がある。



都道府県において情報を整備するに当たっては、厚生労働省からの情報に
限らず、地区医師会等の医療関係者等の協力を得て、独自に調査するなど、
地域特性に応じた有用なデータを入手し、分析・活用も検討されたい。



また、外来機能報告により入手可能な、重点外来や紹介・逆紹介等に係る
データを活用するほか、かかりつけ医機能報告より把握される情報も活用し、
地域の外来医療の提供状況について把握するとともに、紹介受診重点医療機
関やかかりつけ医機能を有する医療機関の機能・役割も踏まえ、地域におけ
る外来医療提供体制の在り方について、検討を行うこととする。



なお、厚生労働省から提供する外来医療計画の策定及び施策の実施に必要
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