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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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(参考)医療機器の効率的活用における性・年齢階級別検査率を用いた各地域の医療
機器の配置状況に関する指標の計算方法

調整人口当たり台数

□※1□地域の標準化検査率比=



地域の医療機器の台数
地域の人口
× 地域の標準化検査率比(※1)
10 万

地域の性年齢調整人口当たり期待検査数(外来(※2))
全国の人口当たり期待検査数(外来)

□※2□地域の人口当たり期待検査数
=

∑□

全国の性年齢階級別検査数(外来)
× 地域の性年齢階級別人口□
全国の性年齢階級別人口
地域の人口

(2)医療機器の保有状況等に関する情報提供
○ 既に存在する医療機器の共同利用による効率的な活用を進めるためには、
医療機器の購入を検討している医療機関が、近隣の医療機関で保有している
共同利用可能な医療機器の配置状況及び利用状況を把握できる環境を整える
とともに、協議の場において当該配置状況や利用状況に基づいた適切な共同
利用の方針が示されることが重要であることから、厚生労働省において病床
機能報告に基づき医療機器を有する病院及び有床診療所のマッピングを行い、
その情報を提供することとする。


25

また、医療機器は減価償却性資産であり、その新規導入や経年に伴う更新
のタイミングは、医療機関の経営判断等に資するのみならず医療機器の効率
的な配置をより一層進める機会でもあることから、医療機器の効率的な活用
に係る計画の策定に当たり、必要に応じて医療機器を有する医療機関に対し
て医療機器の耐用年数や老朽化の状況等の把握のための情報の提供を求める
こととする25。

医療法第 30 条の5
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