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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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医療機器の共同利用に際しては、共同利用を引き受ける医療機関が共同利
用を依頼する医療機関における医療機器の安全管理等を担うことから、共同
利用を引き受ける医療機関の医療機器の安全管理に係る体制の確保並びに診
療用放射線の安全管理に係る体制の確保の遵守状況についても確認すること。



地域の医療資源を可視化する観点から、令和5年4月 1 日以降に医療機器
を新規購入した医療機関に対して、医療機器の稼働状況(別紙2に記載のあ
る項目)について、都道府県への報告を求めることとする。なお、外来機能
報告対象医療機関は、外来機能報告による報告を以て当該保有台数及び利用
件数の報告に替えることができるものとする。



都道府県に報告された医療機器の利用件数や共同利用の有無等の情報につ
いては、医療機関における医療機器の購入の判断や共同利用の推進に資する
情報であることから、協議の場において報告するとともに管下の医療機関や
金融機関等の関係者に情報提供することも重要である。

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