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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html
出典情報 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》
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6-1-4 合意の方法及び実効性の確保
(1)合意の方法
○ 協議の場において合意された事項には医療機関の経営を左右する事項が含
まれている場合が想定されることから、合意に当たっては、都道府県と関係
者との間で丁寧かつ十分な協議が行われることが求められる。
(2)実効性の確保
○ 外来医療の偏在対策の実効性を確保するため、対象区域における協議の場
において結論を得た方針に沿わない医療機関等については、医療計画の見直
し時に合わせて都道府県医療審議会に報告し、意見を聴取するなどの一定の
確認を必要とする。


外来医師多数区域における新規開業者に対しては、地域で不足する医療機
能を担うことに合意が得られた事項に関して、地域の医師会や市区町村と情
報共有する等、フォローアップを行うこととする。



なお、現行運用されている外来医師多数区域における、新規開業希望者に
対する地域で必要とされる医療機能の要請やその合意、外来医療に関する協
議の場の活用等の対応は、必ずしも機能していると評価することはできない
ことから、外来医療機能の偏在対策に資する外来医師多数区域における取組
を、これまで以上に進めることが重要である。



このため、国においては、外来医師多数区域の取組について毎年都道府県
に報告を求め、必要に応じてその取組状況の公表を行うことに留意されたい。



なお、外来医師多数区域に該当しない区域においても、本取組によって地
域で必要とされる医療機能の確保に努めることは差し支えない。

6-1-5 患者や住民に対する公表
○ 厚生労働省から提供されるデータブック等における情報の中には、レセプ
ト情報を活用して収集した具体的な医療の内容に関する項目が含まれている
ことから、患者・住民に対して広く情報を公表する際には、医療機関を受診
した患者や医療機関に係る個人情報保護のための配慮が必要である。


このため、個人情報の保護に配慮の下、患者・住民への必要な情報の公表
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