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外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(後期)~全文 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00002.html |
| 出典情報 | 外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン 第8次(後期)(5/28)《厚生労働省》 |
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いては、都道府県が柔軟に判断できるよう、国において定義や基準等は定め
ていない。
○
都道府県の指定した外来医師過多区域、地域で不足する医療機能や医師不
足地域での医療の提供の内容、届出様式の情報については、新規開業希望者
等が知ることができるよう様々な周知の機会を捉えて周知に努められたい。
その際、新規開業に間接的に関わる機会があると考えられる管下の金融機
関、医薬品・医療機器卸売業者、調剤薬局等に対する情報提供も有効と考え
られる。
6-2-2 新規開業者の届出の際に求める事項
(1)開設事前届出の際に求める事項
○ 新規開業希望者は、既存の開設手続きに加え、都道府県への事前相談を行
った上で、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、開設
する日の6か月前までに都道府県に対して、地域で不足する医療機能や医師
不足地域での医療の提供に関する意向等を示した開設事前届出を提出するこ
と12。なお、法第 30 条の 18 の6第 3 項の規定に違反し、開設事前届出をしな
かった者、若しくは虚偽の届出をした者は、30 万円以下の過料に処するもの
とする13。
○
開設事前届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出す
ることによって行うものとする14 。なお、開設希望者は、都道府県への事前
相談を行った上で、開設事前届出をされたい。
① 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所
の所在地)
② 無床診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その
開設しようとする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主
たる事務所の所在地)
③ 開設予定の無床診療所の名称
④ 開設予定の場所(※具体的な住所が定まっていない場合は、市区町村名
等、都道府県が地域外来医療の提供の求めに係る判断に当たって必要な、
可能な限り詳細な地域を記載すること。複数の候補がある場合は、そのい
12
医療法第 30 条の 18 の6第3項
医療法第 92 条
14
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「医療法施行規則」という。
)
第 30 条の 33 の 20 の2第7項
13
29
ていない。
○
都道府県の指定した外来医師過多区域、地域で不足する医療機能や医師不
足地域での医療の提供の内容、届出様式の情報については、新規開業希望者
等が知ることができるよう様々な周知の機会を捉えて周知に努められたい。
その際、新規開業に間接的に関わる機会があると考えられる管下の金融機
関、医薬品・医療機器卸売業者、調剤薬局等に対する情報提供も有効と考え
られる。
6-2-2 新規開業者の届出の際に求める事項
(1)開設事前届出の際に求める事項
○ 新規開業希望者は、既存の開設手続きに加え、都道府県への事前相談を行
った上で、やむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合を除き、開設
する日の6か月前までに都道府県に対して、地域で不足する医療機能や医師
不足地域での医療の提供に関する意向等を示した開設事前届出を提出するこ
と12。なお、法第 30 条の 18 の6第 3 項の規定に違反し、開設事前届出をしな
かった者、若しくは虚偽の届出をした者は、30 万円以下の過料に処するもの
とする13。
○
開設事前届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出す
ることによって行うものとする14 。なお、開設希望者は、都道府県への事前
相談を行った上で、開設事前届出をされたい。
① 届出者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所
の所在地)
② 無床診療所を開設しようとする者が届出者以外の者であるときは、その
開設しようとする者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主
たる事務所の所在地)
③ 開設予定の無床診療所の名称
④ 開設予定の場所(※具体的な住所が定まっていない場合は、市区町村名
等、都道府県が地域外来医療の提供の求めに係る判断に当たって必要な、
可能な限り詳細な地域を記載すること。複数の候補がある場合は、そのい
12
医療法第 30 条の 18 の6第3項
医療法第 92 条
14
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「医療法施行規則」という。
)
第 30 条の 33 の 20 の2第7項
13
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