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参考資料1 令和6年度報酬改定後の状況を踏まえた課題に関する主な意見 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69057.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第52回 1/22)《厚生労働省》
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○グループホーム(GH)における課題
①基本報酬の底上げ:区分による夜間体制加算が減額し、夜間帯の支援を確保できる費用が捻出できなくなったため、
区分3以下の報酬を引き上げる必要がある。
②規制緩和:コロナ禍では感染拡大防止のため共有室の利用が不適当となった。アパートタイプ(サテライト等)等、
特定非営利活動法人
92 各人、各室に水回り等が整備されている場合、「共有室(食堂)」の設置義務は不要と考える。
全国精神障害者地域生活支援協議会
③ 大規模化への懸念:本来「小規模家庭的」を推奨し細やかな関わりでの居住支援を行っていたが、効率化のため大
規模化(20名定員等)を容認する方向へある。少人数の職員で多数の利用者を支援することは質の低下につながる。
④ 「世話人」の名称変更:専門性を必要とされ、居住支援業務を行っている実態からも「生活支援員」とすることが
望ましいのではないか。

○就労系サービスにおける課題と不正対策
① 就労継続支援B型・平均工賃にのみよる評価の検討:精神障害者は障害特性上、日々の病態、環境等の変化により長
時間労働が困難な場合が多い。工賃のみを評価する報酬は利用者の生活全般を支援する意識を低下させ、相談支援を行
わない事業所の増加してきている(質の低下)。生活相談や調整こそが重要であるため、平均工賃額以外での評価を検
特定非営利活動法人
93 討する必要がある。
全国精神障害者地域生活支援協議会
② 在宅支援における支給決定の厳格化:在宅支援によりサービス量が膨大している中で、適切な運用かを測る指標が
必要である。
③ 「参加型」の就労継続支援B型に対する検討:営利団体等の収支差率等の課題と、B型での作業を社会参加の手法と
する事業内容は切り離し、 「参加型」の検討を行う必要はないのか。

○高次脳機能障害者の障害特性を考慮した支援体制について
(1)高次脳機能障害者支援体制加算について
今回の改定により、社会的行動障害が重度の方について、従来受け入れが困難であった事業所が、加算の創設を契機に
94 受け入れに前向きとなるなど一定の改善がみられている。また、本加算の算定要件として「高次脳機能障害支援者養成 特定非営利活動法人 日本高次脳機能障害友の会
研修」を修了した支援者を配置することが求められており、高次脳機能障害の専門知識を持つ職員を増やし、配置して
いく流れが制度上明確になった点も大きな前進である。しかしながら、この支援者養成研修の開催状況は都道府県によ
り大きく異なっており、令和6年度から当該加算を算定している事業所は依然として少ないと推測される。

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