よむ、つかう、まなぶ。
資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
室料相当額控除(令和7年8月~)
概要
○ 令和7年8月より、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、
新たに室料負担(月額8千円相当)を導入する。
算定要件等
○対象サービス
(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院
○対象者
以下の①及び②のいずれにも該当する者であること。
①
以下のいずれかに該当する施設に入所している者であること。
・「その他型」及び「療養型」(※)の介護老人保健施設の多床室
※
算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、
「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上であること。
・「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
②
入所している療養室における一人当たりの床面積が8㎡以上である者であること。
○単位数
対象者について、室料相当額控除として▲26単位/日
(該当する施設の多床室の利用者における基準費用額(居住費)について+260円/日)
※ ただし、基準費用額(居住費)を増額することで、利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。
※ 外泊時には室料相当額控除は適用しない。
(参考)多床室の利用者の居住費に係る基準費用額及び負担限度額(令和7年8月~)
老健・医療院
(室料を徴収する場合)
老健・医療院等
(室料を徴収しない場合)
特養等
負担限度額 (日額(月額))
基準費用額
(日額(月額))
第1段階
第2段階
第3段階①
第3段階②
697円 (2.1万円)
0円 (0万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
437円 (1.3万円)
0円 (0万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
915円 (2.8万円)
0円 (0万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
84
概要
○ 令和7年8月より、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並びに「Ⅱ型」の介護医療院について、
新たに室料負担(月額8千円相当)を導入する。
算定要件等
○対象サービス
(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院
○対象者
以下の①及び②のいずれにも該当する者であること。
①
以下のいずれかに該当する施設に入所している者であること。
・「その他型」及び「療養型」(※)の介護老人保健施設の多床室
※
算定日が属する計画期間の前の計画期間の最終年度(令和7年8月から令和9年7月までは令和6年度の実績)において、
「その他型」又は「療養型」として算定した月が7か月以上であること。
・「Ⅱ型」の介護医療院の多床室
②
入所している療養室における一人当たりの床面積が8㎡以上である者であること。
○単位数
対象者について、室料相当額控除として▲26単位/日
(該当する施設の多床室の利用者における基準費用額(居住費)について+260円/日)
※ ただし、基準費用額(居住費)を増額することで、利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。
※ 外泊時には室料相当額控除は適用しない。
(参考)多床室の利用者の居住費に係る基準費用額及び負担限度額(令和7年8月~)
老健・医療院
(室料を徴収する場合)
老健・医療院等
(室料を徴収しない場合)
特養等
負担限度額 (日額(月額))
基準費用額
(日額(月額))
第1段階
第2段階
第3段階①
第3段階②
697円 (2.1万円)
0円 (0万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
437円 (1.3万円)
0円 (0万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
915円 (2.8万円)
0円 (0万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
430円 (1.3万円)
84