よむ、つかう、まなぶ。
資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第9期計画基本指針(都道府県による市町村支援・広域調整に関する規定)
○
都道府県による市町村への支援に関する記載(一部抜粋)
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
4 市町村への支援
都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道
府県介護保険事業支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスの提供体制の整備を進める観点から、
都道府県としての基本的な考え方を示すとともに、老人福祉圏域を単位として広域的な調整を進めるため、市町村に対し、医療ニー
ズの状況を含め市町村介護保険事業計画の作成に必要な情報提供や助言をするとともに、市町村と意見を交換するための協議の場を
設ける等、より緊密な連携を図っていくことが重要である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成に関する指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を
活用して、老人福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福祉圏域や二次医療圏を単位とする広域的調
整を図るために必要な市町村に対する支援を行うことが重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援事業の需要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等
が個人情報の取扱に配慮しつつ円滑に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求められ
ることに鑑み、都道府県は、老人福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組に協力することが望ましい。
○ 都道府県による老人福祉圏域単位での広域的調整に関する記載(一部抜粋)
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県は市町村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調整を
図ること。この場合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付等対象サービスを提供する体制を確保する市町村の取組に協力
するとともに、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並
びに介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活
介護の種類ごとの利用定員並びに介護保険施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型
特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互間の利用定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡等に配慮
することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を
中心に二千四十年まで増え続ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的調整を踏まえて、必要な施設整備量を勘案
することが重要である。
40
○
都道府県による市町村への支援に関する記載(一部抜粋)
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項
4 市町村への支援
都道府県は、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備等に関する広域的調整を図る役割を有していることから、都道
府県介護保険事業支援計画を作成する過程では、地域の実情に応じた介護給付等対象サービスの提供体制の整備を進める観点から、
都道府県としての基本的な考え方を示すとともに、老人福祉圏域を単位として広域的な調整を進めるため、市町村に対し、医療ニー
ズの状況を含め市町村介護保険事業計画の作成に必要な情報提供や助言をするとともに、市町村と意見を交換するための協議の場を
設ける等、より緊密な連携を図っていくことが重要である。
また、都道府県は、地域の実情に応じた市町村介護保険事業計画の作成に関する指針を定めるとともに、保健所、福祉事務所等を
活用して、老人福祉圏域ごとに市町村相互間の連絡調整を行う機関を設置する等の老人福祉圏域や二次医療圏を単位とする広域的調
整を図るために必要な市町村に対する支援を行うことが重要である。
さらに、都道府県は、市町村による介護保険等対象サービスや地域支援事業の需要の把握等を進めるための具体的な分析や評価等
が個人情報の取扱に配慮しつつ円滑に行われるよう、支援を行うことが望ましい。
なお、小規模な市町村等については、地域における介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関する広域的取組が求められ
ることに鑑み、都道府県は、老人福祉圏域等を勘案して、複数の市町村による広域的取組に協力することが望ましい。
○ 都道府県による老人福祉圏域単位での広域的調整に関する記載(一部抜粋)
第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項
4 老人福祉圏域を単位とする広域的調整
介護給付等対象サービスの量の見込みについては、都道府県は市町村と意見を交換して、老人福祉圏域を単位とする広域的調整を
図ること。この場合においては、老人福祉圏域を単位として介護給付等対象サービスを提供する体制を確保する市町村の取組に協力
するとともに、各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活介護の種類ごとの必要利用定員総数並
びに介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数については、介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型特定施設入居者生活
介護の種類ごとの利用定員並びに介護保険施設の種類ごとの入所定員総数の現状、介護専用型特定施設入居者生活介護等及び混合型
特定施設入居者生活介護並びに介護保険施設相互間の利用定員及び入所定員総数の均衡、在宅と施設のサービスの量の均衡等に配慮
することが重要である。
また、二千四十年までの保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を
中心に二千四十年まで増え続ける保険者も多いことを踏まえ、各老人福祉圏域内の広域的調整を踏まえて、必要な施設整備量を勘案
することが重要である。
40