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資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》 |
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食費・居住費の助成(補足給付)に関する給付の在り方①
社会保障審議会
介護保険部会
資料4
令和元年12月16日
考え方
○ 食費・居住費の助成(補足給付)の所得段階について、保険料の所得段階と整合させるとともに、能力に応じた負担とする観点から精緻化し、食費・居住費負担を
含む本人の支出額について、所得段階間の均衡を図ることとしてはどうか。
〇 具体的には、補足給付第3段階の年金収入額を保険料の所得段階と合わせて2つに分け(「第3段階①」・「第3段階②」。下図参照。)、その上で、介護保険
三施設に係る第4段階と第3段階②の本人支出額の差額(介護保険三施設平均)の1/2を、第3段階②の本人負担に上乗せしてはどうか。
算出式:{(第4段階の本人支出額)ー(第3段階②の本人支出額)} ÷2 = 2.2万円
負担(月)
10万
(特別養護老人ホーム・多床室の場合) 10.3万円
(年120万円)
6.7万
5.9万円
8.2万円
3.7万
1.5万
0.4万
補足給付
(年80万円)
2.5万
0.2万
1.5万
0.2万
1.5万
1.1万
1.2万
0.9万
保険料段階
補足給付段階
(現行)
補足給付段階
(見直し案)
第1段階
第1段階
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老
齢福祉年金受給者
見直し額(案)
2.2万円
2.0万
2.0万
第1段階
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老
齢福祉年金受給者
120万円(10万円/月)
第2段階
本人年金収入等80万円超120
万円以下
第2段階
世帯全員が市町村民税非課税か
つ本人年金収入等80万円以下
第2段階
世帯全員が市町村民税非課税か
つ本人年金収入等80万円以下
1.1万
1.1万
80万円(6.7万円/月)
利用者負担
2.9万
居住費
2.6万
食費
4.2万
155万円(12.9万円/月)
第3段階
本人年金収入等
120万円超
第3段階
収入(年)
第4段階
・本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)
(第4,5段階)
・本人が市町村民税課税(第6段階~)
第4段階
世帯全員が市町村民税非課税かつ
本人年金収入等80万円超
第3段階 ①
介護保険料 0.6万~
2.5万
0.3万
4.5万
5.9万
:見直し額(案)
・世帯に課税者がいる
・本人が市町村民税課税
第3段階 ②
世帯全員が市町村民税非課税か 世帯全員が市町村民税非課税か
つ本人年金収入等80万円超120 つ
万以下
本人年金収入等120万円超
第4段階
・世帯に課税者がいる
・本人が市町村民税課税
(参考)
○医療保険料:H30・31全国平均の被保険者均等割額45,116円/年に、 各保険料区分の乗率(令和3年度以降、軽減特例が無くなり本則7割軽減となった乗率)を乗じ、1,128円/月。153万円以上からは更に所得割が加算される。
(153万円を超えた額の8.81%)
○外来医療費:住民税非課税の場合、高額療養費の外来上限8,000円/月が最大。高額医療介護合算制度(※1)により、上乗せされる自己負担額は年間1万円 (10年で10万円程度)
※1 第2段階の合算上限額は19万円/年、介護保険の利用者負担額は18万円/年のため、差し引き1万円/年の負担(第3段階の合算上限額31万円/年、介護保険30万円/年のため同額)
○入院医療費:特養・ユニット・第2段階では月額7.5万円の負担に対して、一般病床では4.7万円(▲2.8万円)、療養病床では6.1万円(▲1.4万円)(※2)
※2 生活費は特養と同等と仮定。医療費は高額療養費と高額介護サービスの上限額が同じであるため、介護保険利用料と同額。
○生活費:平成28年介護サービス施設・事業所調査における理美容費、教養娯楽費、洗濯費、預かり金の管理費等の合計 20,353円/月
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社会保障審議会
介護保険部会
資料4
令和元年12月16日
考え方
○ 食費・居住費の助成(補足給付)の所得段階について、保険料の所得段階と整合させるとともに、能力に応じた負担とする観点から精緻化し、食費・居住費負担を
含む本人の支出額について、所得段階間の均衡を図ることとしてはどうか。
〇 具体的には、補足給付第3段階の年金収入額を保険料の所得段階と合わせて2つに分け(「第3段階①」・「第3段階②」。下図参照。)、その上で、介護保険
三施設に係る第4段階と第3段階②の本人支出額の差額(介護保険三施設平均)の1/2を、第3段階②の本人負担に上乗せしてはどうか。
算出式:{(第4段階の本人支出額)ー(第3段階②の本人支出額)} ÷2 = 2.2万円
負担(月)
10万
(特別養護老人ホーム・多床室の場合) 10.3万円
(年120万円)
6.7万
5.9万円
8.2万円
3.7万
1.5万
0.4万
補足給付
(年80万円)
2.5万
0.2万
1.5万
0.2万
1.5万
1.1万
1.2万
0.9万
保険料段階
補足給付段階
(現行)
補足給付段階
(見直し案)
第1段階
第1段階
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老
齢福祉年金受給者
見直し額(案)
2.2万円
2.0万
2.0万
第1段階
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老
齢福祉年金受給者
120万円(10万円/月)
第2段階
本人年金収入等80万円超120
万円以下
第2段階
世帯全員が市町村民税非課税か
つ本人年金収入等80万円以下
第2段階
世帯全員が市町村民税非課税か
つ本人年金収入等80万円以下
1.1万
1.1万
80万円(6.7万円/月)
利用者負担
2.9万
居住費
2.6万
食費
4.2万
155万円(12.9万円/月)
第3段階
本人年金収入等
120万円超
第3段階
収入(年)
第4段階
・本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)
(第4,5段階)
・本人が市町村民税課税(第6段階~)
第4段階
世帯全員が市町村民税非課税かつ
本人年金収入等80万円超
第3段階 ①
介護保険料 0.6万~
2.5万
0.3万
4.5万
5.9万
:見直し額(案)
・世帯に課税者がいる
・本人が市町村民税課税
第3段階 ②
世帯全員が市町村民税非課税か 世帯全員が市町村民税非課税か
つ本人年金収入等80万円超120 つ
万以下
本人年金収入等120万円超
第4段階
・世帯に課税者がいる
・本人が市町村民税課税
(参考)
○医療保険料:H30・31全国平均の被保険者均等割額45,116円/年に、 各保険料区分の乗率(令和3年度以降、軽減特例が無くなり本則7割軽減となった乗率)を乗じ、1,128円/月。153万円以上からは更に所得割が加算される。
(153万円を超えた額の8.81%)
○外来医療費:住民税非課税の場合、高額療養費の外来上限8,000円/月が最大。高額医療介護合算制度(※1)により、上乗せされる自己負担額は年間1万円 (10年で10万円程度)
※1 第2段階の合算上限額は19万円/年、介護保険の利用者負担額は18万円/年のため、差し引き1万円/年の負担(第3段階の合算上限額31万円/年、介護保険30万円/年のため同額)
○入院医療費:特養・ユニット・第2段階では月額7.5万円の負担に対して、一般病床では4.7万円(▲2.8万円)、療養病床では6.1万円(▲1.4万円)(※2)
※2 生活費は特養と同等と仮定。医療費は高額療養費と高額介護サービスの上限額が同じであるため、介護保険利用料と同額。
○生活費:平成28年介護サービス施設・事業所調査における理美容費、教養娯楽費、洗濯費、預かり金の管理費等の合計 20,353円/月
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