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資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (84 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》 |
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多床室の室料負担の経緯と現状
○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成17年10月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、
保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担することとされた。
その際、低所得者については、負担軽減を図る観点から、所得段階等に応じた負担限度額を設定し、限度額を超えた分については、補足
給付として特定入所者介護サービス費を支給することとした。
○ また、平成27年度からは介護老人福祉施設について、死亡退所も多い等事実上の生活の場として選択されていることから、一定程度の
所得を有する在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担を求めることとした。
(利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させないこととした。)
○ さらに、令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並
びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担を求めることとした。(利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利
用者負担を増加させないこととした。)
居住費負担に関する経緯
個室
利
用
者
負
担
介
護
保
険
給
付
平成17年10月~
在宅と施設の利用者負担の公平性から、保険給付の対象外に。
個室は、居住環境の違いに配慮し室料負担を求める。
多床室
食
費
居
住
費
光熱水費
光熱水費
光熱水費
室料
室料
室料
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護老人福祉施設
・「その他型」及び「療養型」
の介護老人保健施設
・「Ⅱ型」の介護医療院
光熱水費
平成27年度~
死亡退所が多い等事実上の生活の場として選択されているため、室料
負担を求める。
・「超強化型」「在宅強化型」
「加算型」「基本型」の介護老
人保健施設
・「Ⅰ型」の介護医療院
令和7年8月~
在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、室料負担を求め
る。
介護保険施設の概要
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
概要
生活施設
リハビリ等を提供し、在宅復帰を目指し
在宅療養支援を行う施設
要介護者の長期療養
・生活施設
介護保険法
介護保険法
設置根拠
老人福祉法
(介護老人保健施設)
(介護医療院)
(老人福祉施設)
医療法(医療提供施設)
面積
(1人当たり)
10.65㎡以上
8.0㎡以上
介護療養型は大規模改
修まで6.4㎡以上で可
8.0㎡以上
大規模改修まで
6.4㎡以上で可
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○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設等における居住費については、平成17年10月より、在宅と施設の利用者負担の公平性の観点から、
保険給付の対象外とし、居住環境の違いに応じ、個室は光熱水費及び室料、多床室は光熱水費を居住費として負担することとされた。
その際、低所得者については、負担軽減を図る観点から、所得段階等に応じた負担限度額を設定し、限度額を超えた分については、補足
給付として特定入所者介護サービス費を支給することとした。
○ また、平成27年度からは介護老人福祉施設について、死亡退所も多い等事実上の生活の場として選択されていることから、一定程度の
所得を有する在宅で生活する者との負担の均衡を図るため、一定の所得を有する入所者から、居住費(室料)の負担を求めることとした。
(利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させないこととした。)
○ さらに、令和7年8月より、在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、「その他型」及び「療養型」の介護老人保健施設並
びに「Ⅱ型」の介護医療院について、新たに室料負担を求めることとした。(利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利
用者負担を増加させないこととした。)
居住費負担に関する経緯
個室
利
用
者
負
担
介
護
保
険
給
付
平成17年10月~
在宅と施設の利用者負担の公平性から、保険給付の対象外に。
個室は、居住環境の違いに配慮し室料負担を求める。
多床室
食
費
居
住
費
光熱水費
光熱水費
光熱水費
室料
室料
室料
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・介護老人福祉施設
・「その他型」及び「療養型」
の介護老人保健施設
・「Ⅱ型」の介護医療院
光熱水費
平成27年度~
死亡退所が多い等事実上の生活の場として選択されているため、室料
負担を求める。
・「超強化型」「在宅強化型」
「加算型」「基本型」の介護老
人保健施設
・「Ⅰ型」の介護医療院
令和7年8月~
在宅でサービスを受ける者との負担の均衡を図るため、室料負担を求め
る。
介護保険施設の概要
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院
概要
生活施設
リハビリ等を提供し、在宅復帰を目指し
在宅療養支援を行う施設
要介護者の長期療養
・生活施設
介護保険法
介護保険法
設置根拠
老人福祉法
(介護老人保健施設)
(介護医療院)
(老人福祉施設)
医療法(医療提供施設)
面積
(1人当たり)
10.65㎡以上
8.0㎡以上
介護療養型は大規模改
修まで6.4㎡以上で可
8.0㎡以上
大規模改修まで
6.4㎡以上で可
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