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資料1 地域包括ケアシステムの深化、持続可能性の確保 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64004.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第125回 9/29)《厚生労働省》
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社会保障審議会
介護保険部会(第117回)

介護納付金の仕組み

令和7年2月20日

資料4を
一部改編

○ 40~64歳(第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収し、納付金として支払基金へ納付
○ 納付金は、概算により納付し、2年後に精算する仕組み
① 第2号被保険者(40~64歳)は給付費の27%を負担

第1号被保険者
の保険料


25%

協会けんぽ

都道府県負担金
医療保険者の納付金
(医療保険者が第2号被保険者
の保険料として徴収)

※ 被用者保険等保険者と国保間では
加入者数に応じて負担

③ 報酬額に応じて負担
(総報酬割)

23%

27%

② 第2号被保険者一人当たりの負担額を計算

健保組合

共済組合





④ 各医療保険者が医療保険料と一体的に徴収

12.5%
市町村
負担金
12.5%

⑤ 社会保険診療報酬支払基金に納付

⑥ 各市町村に交付

(各市町村の介護給付費等の27%分)

令和7年度 予算額
36,739億円







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